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生き別れの母を戸籍で探したいのですが、
生き別れの母を戸籍で探したいのですが、 生後1年で離婚し、生き別れた母の消息を探してます。 会ったことはなかったのですが、ある知り合いを通じて数年前までは手紙のやり取りを1年ほど続けていました。母が再婚し、他県で再婚相手とのお子さんとご主人で仲良く暮らしていることもその時点までは判明してましたし、数回だけ電話で会話もしたりしました。 (そのとき、すぐに会いに行かなかった私も今、考えれば馬鹿でしたが、当時はいつでも会えるという気がしてたのですぐには会いにいかなかったんです) が、ここしばらく音信不通になり(手紙を出しても戻って来ないが返事もないという状態) さらに最近になってどうしてもひと目、会いたくてしょうがなくなってしまってます。 こういう場合、数年前までの母の住所は判明しているわけなので、 その○県の市役所に直接、聞きに行った方がいいのでしょうか? まったく分からないので、知恵をお貸しください。 よろしくお願いします。
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- runtou
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下記に、同じ様なケースについて書いていますので(戸籍上の書類(戸籍の附票含む)で調査の場合)、参考にしてみて下さい。但し、確実にわかるという保証はいたしかねます。
- runtou
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住民基本台帳法 第十二条 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。 2 何人でも、市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者以外の者であつて当該市町村が備える住民基本台帳に記録されているものに係る住民票の写しで第七条第十三号に掲げる事項の記載を省略したもの又は住民票記載事項証明書で同条第一号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項に関するものの交付を請求することができる。 3 前二項の請求は、請求事由その他総務省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。ただし、総務省令で定める場合には、この限りでない。 4 市町村長は、特別の請求がない限り、第一項の住民票の写しの交付の請求があつたときは第七条第四号、第五号及び第九号から第十四号までに掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した写しを、第二項の住民票の写しの交付の請求があつたときは同条第四号、第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した写しを交付することができる。 5 市町村長は、第一項又は第二項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。 6 第一項又は第二項の請求をしようとする者は、郵便により、これらの規定に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。 上記の3~5を要約すると、お母様の判明している住所(仮にAとする)を管轄する、市区町村役場の住民票の係に住民票を請求いたします。そこの記載に転居先(同一市区町村内)か転出先(同一ではない市区町村内)の住所が、お母様がちゃんと住民票の異動届を出していれば、住民票の取得は「可能かも?」しれません。ただし5にあるように「不当な目的」としてあなたの住民票の申請が拒否されれば「取得不可」となります。事前に「こういう訳で取得可能か否か?」を、Aを管轄する市区町村に問い合わせするのが良いでしょう。そのとき、担当者の名前も必ず聞きましょう。 あとは「戸籍の附票」というものがあります。住民票よりも取得のハードルは高いかもしれませんが、お母様が転出・転入もしくは転居を繁盛に繰り返している場合は、こちらのほうが早いかもしれません。詳細はお母様が「現在本籍地(住所とは違う)」を置いている、市区町村役場の戸籍担当係に、「取得可能か否か?」問い合わせしましょう。やはり、担当者の名前も必ず聞きましょう。 お金があるのなら「行政書士」「司法書士」などの方々に相談するのが早いかもしれません。
- pu2pu2
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手紙が戻って来ないと言う事は、まだそこに住んでいるのでは? 新しいご家族の方に気を使って、お返事しないのかも知れません。 それか‥新しい生活の中で生きていくと、お母様自身が決心なさったのか‥ 何らかの事情が有りそうです。 今は個人情報に関しては厳しいので、役所に行っても教えては貰えないかも知れません。 (住民票は他人でも取れるんでしたっけ? すみません、制度に疎くて。) 数年前まで住所も電話番号も確認が取れていたと言う事ですから、探せば案外早く見付かりそうな気がしますが‥ お会いになったら、今後どの様な関係を保っていたいのか、一度お母様のご意思を確かめておかれた方が良いかと思われます。 解決に直接結び付く様な回答でなくて申し訳ありません。