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債務整理についての質問 - 商品の返還やローン会社の取り立てについて知りたい
- 債務整理についてなのですが、司法書士やローン会社とのやり取りで商品の購入額の月々の返済額を払いやすい額に決められますが、購入額を払いきった後に商品は戻って来ないのでしょうか。
- ローン会社が商品を質屋に出して売るのではないかという情報もあるため、ローン会社が2重取りはしていないか心配です。
- 一方、別のローン会社では商品の返還はなく、購入額の返済でOKとされています。
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>商品の購入額も、質屋で売られた分もそのままローン会社にという事で、 >そのローン会社の2重取りのような気がしてならないのですが… それは気のせいですヨ。それでも信販会社は全額の回収までできません。 では、何故?返すものと返さないものとがあるのでしょうか? 答えは簡単です。貴方にあるいは信販会社に所有権があるか否かによるからです。 判りやすく言えば、車のローンの場合、所有者は信販会社名ですね。 従って、完済するまで、購入者=使用者です。 完済するまでは、「購入費」ではなく、実質「利用料」の性質ですから、 その利用料が払えなければ、「返せ」になります。 また、貴金属など高額商品は車の様に車検証(登録証)がありませんが 契約上は同様となっております。これらを「所有権留保」といいます。 もう一歩踏み込むと、所有権留保していても、換価価値がないと信販会社が 判断した場合には、「いりません」っとなります。 反対に、食品、日用品等の少額商品の場合には、このようなことはありません。
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- 4649-893
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もうその司法書士に依頼されたのでしょうか? これは彼方のご相談ですか? 知り合いの方の相談ですか? もしも・・・の場合の相談ですか? 基本的にローン会社が商品を送り返せと言うことは少ないです。 但し、最近はローンを組んで商品を転売、換金することが多いので防止策のため厳しく返せと言う例はあります。 司法書士の力量の問題又は司法書士の報酬を増やす為 商品返却により借入金の減額(減額分の一部は司法書士の成功報酬として収入になる為) 一般的に債務整理(任意整理)は・・・・・ 借入金を利息制限法により引き直し計算し借入金を減額 ↓ 借入残金(精算金額)を無利子又は将来利息(僅かな利息)をプラスし長期分割均等払いの交渉 ↓ 和解成立後ひたすら返済 これだけです。 例外として商品を最近購入し1~2回しか返済していないとか ローンを組んだが返済できない(返済の意思が無い)場合 商品を騙し取ったとして『詐欺罪』で訴えられる場合もあります。 その場合、詐欺ではない証明で商品の返還をする場合もあります。 通常半年から1年以上ローンを返済していれば商品返納はしません。 商品を返したからローンが無くなる訳ではありませんから。
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ご回答有難う御座いました。 実はこの件は、4年前の事なので、 品物の件は、もうどちらでも良いのですが、 ちょっと気になったもので、質問させていただきました。
- bukebuke
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普通商品を返したりはしませんよ 自己破産なら没収でしょうけど
お礼
ご回答有難うございました。 実はこの件は、4年前の事で、 未だ返済を続けていますが、(もう当時の半分以下になっています) ずっと気になっていた事でしたので、 質問させていただきました。
- bulubulu99
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>そう考えると、ローン会社に商品額も払って、そのお金はローン会社に入り、 ローン会社がその商品を質屋などで売った額もそのローン会社に入るとなると、 商品の購入額も、質屋で売られた分もそのままローン会社にという事で、 それは、商品を売った額を差し引いて精算した残りのローン額を払うということではないのですか? 元々の整理する前のローン全額を払えば、商品をローン会社に返すこともないわけですし。 100万円である商品を買います。 クレジットで買って、20万円支払ったところで、払えなくなって整理をお願いします。 買った商品を返却し、それを売ったところで、100万円では売れません。 宝石なんか売っても1/10ぐらいの値段すらつかないなんてことは多いです。 仮に10万円で売れたとして、100-20-10=70万円です。 残り70万円の支払いが残っているわけです。 それがイヤなら頑張って100万円全額返せさないといけません。 車だったりすれば、もう少し下取り価格は良かったりしますが・・・。
お礼
ご回答有難う御座いました。 商品は車ではないです。 実は、この件は4年前の事で、 残りの返済額は、もう当時の半分以下になっています。 今となっては、もう商品はどちらでも良いのですが、 ずっと気になっていた事だったので、質問させていただきました。
お礼
すみません、補足の方に書いてしまいました。 ご回答有難う御座いました。
補足
ご回答有難うございました。 返さなくて良かった物と返した商品は、同じ様な商品 (実生活では是非とも必要という物ではない、食品などの商品ではない) 実は、その信販会社の返済明細書が毎月それぞれの信販会社から送られて来てるんですが、 品物を返さなくて良かった方の信販会社は、 無利息のキャッシングプランという形の明細で来てまして、 品物を返した方の信販会社は、クレジットローン契約としての明細書で来てます。 4年前の事なので、今となっては商品はどちらでも良いのですが、 その辺が気になってたので、質問させていただきました。