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新米代理店です。

新米代理店です。 中断証明書を持っている本人が死亡したら、その中断証明書はもう使えませんか? また保険の満期までに記名被保険者が死亡したら実在しない人からの 記名被保険者変更→等級の継承は同居の親族(遺族)でも無理ですか?

みんなの回答

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

保険会社によって異なる場合もあるかも知れませんが・・ 中断証明書に記載の記名被保険者が死亡すると、その中断証明書は その時点で効力を失います。 したがって、その時点で単なる紙切れになります。 保険期間中に記名被保険者が死亡したときは、その記名被保険者 が生存中に同居していたのなら、その同居の親族に等級は継承 できます。 ただ、一部の保険会社ではその契約の始期時点での同居の有無が 問われる会社もあります。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.2

明確な事は 本人が死亡していない場合 同居の親族で使えるという事です。 ですので 実務上は…

  • kggk_1978
  • ベストアンサー率51% (54/104)
回答No.1

こんにちは。 中断証明書の取り扱いは、各保険会社によって異なります。 また"中断証明書を持っている本人"とありますが、その方は契約者でしょうか記名被保険者でしょうか? いずれにせよ、お客様からのご要望に関わるご質問でしたら、保険会社の担当社員へ確認される方が確実です。

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