• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:故・父が契約者の自動車保険の中断証明を、同居でない(嫁いだ)娘が引き継)

故・父の自動車保険中断証明の引き継ぎについて

このQ&Aのポイント
  • 故・父が契約者の自動車保険の中断証明を、同居でない(嫁いだ)娘が引き継げますか?今年初めに実父が他界し、その当時乗っていた車の任意保険が高等級状態のままで中断証明をもらっている。娘である私は既に嫁いでいて同居はしていないが、父の中断証明を引き継ぐことは可能なのか疑問に思っている。
  • 現在の私は低等級の軽自動車保険に加入しているため、次の満期時に中断証明を再開したいと考えている。ただし、引き継ぐことができるのか不安がある。また、実母はこの保険を使用することに賛成してくれている。
  • 現在の保険会社は三井ダイレクトで、中断証明の保険会社は三井住友海上である。もし引き継ぐことが可能な場合、再開することのできる保険会社は三井住友海上なのか、それとも三井ダイレクトでも可能なのか、あるいは他の保険会社でも可能なのか、明確に知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

そもそも中断証明書の対象者(父さん)が亡くなった時点で その中断証明書の効力は失われます。 これはどこの保険会社でも同じです。 同居とか別居の問題ではありません。

kenken007
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

同居でない以上 不可能 どこでも等級継承できません。あくまで同居が条件 また、等級継承可能な同居状況であっても、既存の車に利用することはできません。できるのは買い替え時です。

kenken007
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A