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交通事故の示談書
先週、交通事故にあいました。今から、示談書を作成して示談に入ろうと思うのですが、示談するときの注意点と 示談書の書き方の注意点を教えてください。 相手が任意保険に入ってないので、直接の交渉となりました。示談書は何枚作成するものですか?
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#2です。 #2でも述べたとおり、示談が成立すると基本的には相手方に「もうちょっと金額を増やしてほしい」等の請求することが出来なくなります。 その逆に、相手方が「もうちょっと金額を減らしてほしい」ということも基本的には出来ません。 一般的に示談で問題になるのは金額が妥当であるか?というところが一番大きいのではないでしょうか。 妥当であるかどうかというのは、判断が難しいところではあります。実際に裁判を起こしてみたら思ったよりも少なかったり(あるいは高い)ということはあります。 おそらく今回の相手は、一度示談をすると基本的に撤回できないので、金額が妥当であるかを精査するつもりではないでしょうか? あるいは、示談をするつもりが無いかもしれませんね。悪いパターンだと、示談屋が介入してきたり…(もちろん示談屋とは一切示談をしないほうが良いです) とりあえず相手方に連絡をしてみて、その示談書の内容で良いなら、示談を成立させたいと催促してみたらいかがでしょうか? 時効は3年(強制保険2年)ですので、tuyosyさんも落ち着いて内容を精査してみてください。
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- o_noblesse_o
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注意点というよりも、アドバイスです。 示談書は相手方が金銭の支払を怠る場合や、拒否する場合があるので、公正証書にしたほうが良いです。 示談をすると、基本的にはその後相手にそれ以上請求は出来ません(後に後遺症が発生した場合等の例外はありますが…)。 くれぐれもその内容は精査してください。 示談の概要が決まったら、押印する前に無料相談所等でその内容が妥当であるか相談すると良いでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 一旦、示談してくれるという話になって、示談書を持っていったら、その場で示談はしないで、示談書だけ持って帰りました。この場合、どうしたらよいのですか? 口約束とはいえ、示談をするという話で進めたのに納得がいきません。
通常は立会人の分を含めて3枚作りますが、特に問題なければ、相手方とtuyosyさんの分でもいいと思います。 内容は、HPが参考になると思います。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
相手が、交渉をしなくなりました。電話にも出ない状態です。困りました。