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祖父の車
祖父の車 私が将来的に車の運転ができるようになったら祖父の車を貰いたいのですがどうすればいいですか? 父でもいいんですけどまだ元気ですので・・・ それまでに祖父が車の運転をやめてしまったら一時抹消登録をしてもらって、私が乗れるようになったら名義変更して再登録すればいいんでしょうけど、 もし突然祖父がなくなってしまったら祖父の車の名義はどうなるのですか? それとどういう風に祖父に話を持ちかければいいと思いますか? 変わったことかもしれませんが回答お願いします。
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遺産相続について。 民法889条 相続順位 1、被相続人(祖父)の配偶者(祖母) 2、被相続人の子(父・父の兄弟姉妹) 3、被相続人の直系尊属(祖父の親=曾祖父母) 4、被相続人の兄弟姉妹(祖父の兄弟姉妹) の順なので、祖父の孫には殆んど相続権がないのです。 これ等の人達が、全て相続を放棄すれば、孫にも相続権が発生しますが、他の孫がいるなら、その孫にも相続権があるので、他の孫も相続を放棄する必要があり手続きが面倒になります。 従って、父が自動車を相続して孫のアナタに譲渡する形式になるのが単純な方法になります。 祖父が口約束で孫のアナタに譲ると言っても法的に遺言状で残さないと争いの元になります。 遺言状は弁護士や公証人の立ち会いが必要なので、よほど価値のある車でない限り普通は残しません。 また、車の価値が高い場合は相続税が相続人(アナタ)に課せられます。
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- huankaisyo
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それぞれの方の年齢と性格が分からないので何とも言えないですが、その車はおじい様の愛車ですか? 手放したくないと思っていらっしゃるのでしょうか? 普通に甘えてみる事はできないのですか? 例えば「私もこの車大好きだから、もしも、どうしても手放さなきゃいけない時は欲しいな~」みたいな(^^;) その上で、No.1の方が回答されているように遺言書に書いてもらうとかするといいような気がしたんですけど・・・浅はかな考えでしたらゴメンナサイ★
お礼
祖父はその車を手放したくないとは思ってはいない感じです。近くの買い物に使っているぐらいですので。 甘えてみるっていうのもいいですね。「私の知らぬ間に廃車になってた」というのを防止できそうで。 参考にしてみます。
- tpg0
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自動車は財産と見なされるので、名義人から譲り受けるには名義変更手続きが必要になります。 名義変更には双方(譲る側・譲り受ける側)の印鑑証明書が必要になります。 また、自動車の名義登録は成人に限りますので未成年者は名義人になれません。 祖父名義の車は、祖父の印鑑証明書が無ければ名義変更は出来ませんが、祖父が亡くなった場合は相続手続きが必要になります。 相続は配偶者(祖母)・実子の順になりますので孫に相続権は殆んどないですが、祖父が孫に譲渡する旨の遺言状があれば、遺言状通りの相続順になります。
お礼
そうなんですか。回答ありがとうございます。 ということは祖父が私が車を持てる年まで生きればいいんですね。 それと祖父が亡くなった場合相続権が私にはないということですが祖父→父→私なら大丈夫でしょうか?
お礼
祖父が亡くなってからだと大変ですね。長生きしてもらい名義変更で済むことを願います。