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質問があります。無知のため、すごくばかげた質問をするかもしれませんが、
質問があります。無知のため、すごくばかげた質問をするかもしれませんが、ご寛恕ください。 会社Aがあって、EC事業を行っているとします。 会社Aの登記上の名称を変更して会社Bにします。 そして、会社Aの名称でEC事業を続け(顧客には特に名称変更のことは伝えません)、会社Bの名称で別事業を展開する。 このようなことは可能でしょうか? 法律的に問題があるのでしょうか?
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>そして、会社Aの名称でEC事業を続け 虚偽記載罪 懲役5年以下 100万以下の罰金 架空会社となった 会社Aが株式会社または有限会社を名乗っていたら 会社法第7条にも引っかかります 100万以下の罰金 >顧客には特に名称変更のことは伝えません 詐欺罪 10年以下の懲役 役所で調べれば簡単に発覚します 税務署の調査の時 架空会社の売り上げをどうやって誤魔化すのでしょうか せいぜい立ち上げる時のわずかな費用と法人税7万程・・メリットがわかりませんし どれも立派な犯罪です
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- kernel_kaz
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回答No.1
登記上存在しない会社名で取引をするわけですから、契約書にしても何にしても虚偽記載ですよね。 取引先に対する詐欺ですかね。 架空会社。
質問者
お礼
やはり犯罪なんですね。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました!