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質問があります。無知のため、すごくばかげた質問をするかもしれませんが、

質問があります。無知のため、すごくばかげた質問をするかもしれませんが、ご寛恕ください。 会社Aがあって、EC事業を行っているとします。 会社Aの登記上の名称を変更して会社Bにします。 そして、会社Aの名称でEC事業を続け(顧客には特に名称変更のことは伝えません)、会社Bの名称で別事業を展開する。 このようなことは可能でしょうか? 法律的に問題があるのでしょうか?

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回答No.2

>そして、会社Aの名称でEC事業を続け 虚偽記載罪  懲役5年以下 100万以下の罰金  架空会社となった 会社Aが株式会社または有限会社を名乗っていたら 会社法第7条にも引っかかります 100万以下の罰金   >顧客には特に名称変更のことは伝えません 詐欺罪  10年以下の懲役   役所で調べれば簡単に発覚します 税務署の調査の時 架空会社の売り上げをどうやって誤魔化すのでしょうか せいぜい立ち上げる時のわずかな費用と法人税7万程・・メリットがわかりませんし どれも立派な犯罪です 

wsamaru481
質問者

お礼

ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.1

登記上存在しない会社名で取引をするわけですから、契約書にしても何にしても虚偽記載ですよね。 取引先に対する詐欺ですかね。 架空会社。

wsamaru481
質問者

お礼

やはり犯罪なんですね。ありがとうございました。

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