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自分名義の携帯電話を旦那に使わせていたのですが、離婚の際に電話を持って

自分名義の携帯電話を旦那に使わせていたのですが、離婚の際に電話を持っていかれてしまいました。 ・機種はiPhoneで購入から2ヶ月しか経ってなく、分割購入の為解約するのはもったいない。 ・利用停止にしてあるものの、基本料金だけ払っていくなら自分で使いたい。 ・相手と連絡がとれず、返す気もない。 この状況は盗難・窃盗事件として扱ってもらえるのでしょうか?

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

・ おおもとが「貸した」のですから、「窃盗」はないでしょう。 ・ 時間をかけて、本体を取り返す労力を考えてみてください。取り返す方法を考える時間の無駄も考えてみてください。 ・ 100万、200万の価値のあるものならまだしも、例えば、返却の交渉を弁護士に頼んだって、最低でも「数万円」の手数料がかかりますよ。それを考えたら「離婚にかかった必要経費」と割り切るほうが合理的ではないでしょうか。 ・ とりかえすとなれば、まして、別れたいと思って別れた方と、何らかの形で接触しなければならず、相手の対応によっては、さらに時間がかかったり、イライラしたり。 ・ 内容証明を送る、少額訴訟を起こす、 頑張れば自分ひとりで出来ることもありますが、私なら、解約して終わりにします。

noname#126946
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 解約がベストな手段だとは思っておりますが、慰謝料・養育費云々も支払ってもらえないので、解約するに至っての、まとまったお金が用意できません。 どうにかして取り戻したい一心で質問にある内容が浮かんだだけであり、実際それを望んでいる訳ではないです。

その他の回答 (2)

noname#146696
noname#146696
回答No.3

相手に連絡が取れないと言うのは電話ですか? 勤め先や現住所が判って入ればアポなしで 訪問し直談判した方が早いような気がします

noname#126946
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 DVが原因ですので直談判は精神的にキツイです。第三者を入れても報復が恐い…。

noname#171468
noname#171468
回答No.1

>この状況は盗難・窃盗事件として扱ってもらえるのでしょうか?  警察の被害届け出た段階の判断です、窃盗事件扱いなら刑事事件扱うです。  証拠など、詳しい状況説明出来ます?  離婚で持ち出したなら、弁護士さんに介入で和解で納めるか、先ずは離婚段階で所有権が誰かをはっきりさせる意味ありませんか?  自分名義の携帯を返却をして貰う手続きです、これは民事扱いです。

noname#126946
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 別れた旦那とは既に所有権の有無については話し合っております。 アドレス帳等のデータを移すまで貸しててくれという話でしたが今の状況になってしまいました。