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マンション管理人の暴走ー2

マンション管理人の暴走ー2 臨時総会の開催をつぶすべく、管理人がその立場を利用して、老人一人暮らしや、共稼ぎで子供に留守番をさせている入居者の弱みにつけこんで管理会社とぐるになって売上が減らないように、マンションの理事長までを抱きこんで臨時総会の開催をつぶそうとしているのです。臨時総会は一定の数の賛同者がいないと開催できないのです。その対応と法律的にはどの部分にあたるのかを教えてほしいのです。マンションに住んでいなくて,一般常識みたいな回答はいりません。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kyo-mogu
  • ベストアンサー率22% (3398/15358)
回答No.4

 外部の業者に管理委託をしています。本年度の理事をしています。  法的に管理会社も制限されている状態です。管理会社は指示されたことをしているだけだと思います。  それと臨時総会を開く理由は?    それと、ちょっと落ち着いて文章を書いて下さい。支離滅裂になっています。  あなたが暴走していては解決出来ませんよ。冷静に行きましょう。

回答No.3

国交省発酵のマンション標準管理規約集(URL) 第44条を参照下さい。 もちろんお手元に貴マンションの管理規約集が有るとは思いますが・・・。 例えばですよ、 定例総会以外で臨時総会を開催するにあたって・・・ もし、「現行の管理会社を変更する」などの議題が持ち上がって全体の1/5以上の賛同者がいた場合 貴方は管理人やら、管理会社に臨時総会を開きたい旨の通知を前もって申し出しますか? する必要もない訳です。 管理組合有っての管理会社、そこから派遣されている管理人 上下関係は知っての通り管理組合の基に彼らは居るのです。 例えば理事長を巻き込んだとしても、監事は巻き込んでないはずです。 監事は、管理組合の総括権限に近い権利を有します。 この41条にも謳われているように、理事とは異なった権限が与えられている訳です。 不正などについての臨時総会の開催の権限に注目下さい。 要は 何でもかんでも管理会社任せで不勉強なほど、管理会社にとってはこれほどの金蔓は無い訳で、美味しい収入源になる訳です。 目的は判りませんが頑張って下さい 民主主義の世の中です。 66歳。 マンションでお世話になっている私も管理人の一人です。

参考URL:
http://data.shukai.or.jp/data/data01.php
papasan1ban
質問者

お礼

素晴らしい管理人さんですね。不徳のため良い管理人にめぐりあえないのです。お恥ずかしいですが、ここ3年ほどの理事はまったく管理会社に丸投げなんです。理事長が管理会社に操られている状態です。私達少数のグループの動きを区分所有者に理解していただけるよう、気長にやっていきたいと思います。ありがとうございました。

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.2

区分所有法第34条 3 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。 4 前項の規定による請求がされた場合において、二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。 管理人は管理会社とグルになっているのではなく、管理会社に雇用されているのです。 私はマンションに住んでいませんし、一般常識みたいな回答だったかもしれませんね。 すみません。

  • Tip3000
  • ベストアンサー率9% (5/55)
回答No.1

あなたが望む回答を得る事は無理でしょうね あなたの考えに賛同しない意見はすべて受け入れないでしょう そういう”意気込み”が文章から伝わってきます あなたが思う道を突き進めばいいと思います