※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代金引換→長期不在による損害実費の請求)
代金引換→長期不在による損害実費の請求
このQ&Aのポイント
ネットショップで購入した商品が長期不在で返送された場合、損害実費を請求することができるのか疑問です。
代金引換で購入した商品を再配達するために発生した往復の送料や代金引換手数料は請求できると思いますが、販売機会の損害実費はどうでしょうか。
当初の販売価格から競合他社の値引きを考慮すると、再販するには50%OFFにしないと売れない状況です。この場合、販売機会の損害実費の請求は可能でしょうか。
代金引換→長期不在による損害実費の請求
ネットショップを運営しております。
セール商品を購入頂いたのですが長期不在として返送されてきました。その後、電話・メールにて再三連絡を取りましたが連絡が取れない状況です。長期不在、受取り拒否の場合はキャンセル扱いの上、損害実費を請求する旨を特定商取引に基づく表記に記載しております。この場合
1.往復の送料
2.代金引換手数料
3.販売機会の損害実費
ご購入当時は10%OFFにて販売し、完売商品した商品です。これから再販しようにも競合他社の同商品値引きの状況を見ると50%OFFにしないと売れないであろう状況です。
1.2.は問題無いとの認識ですが、3.に関しても請求(差額の40%)をしても問題ないものでしょうか?
お知恵をお貸し下さい。宜しくお願い致します。