- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代金引換→長期不在による損害実費の請求)
代金引換→長期不在による損害実費の請求
このQ&Aのポイント
- ネットショップで購入した商品が長期不在で返送された場合、損害実費を請求することができるのか疑問です。
- 代金引換で購入した商品を再配達するために発生した往復の送料や代金引換手数料は請求できると思いますが、販売機会の損害実費はどうでしょうか。
- 当初の販売価格から競合他社の値引きを考慮すると、再販するには50%OFFにしないと売れない状況です。この場合、販売機会の損害実費の請求は可能でしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1・2に関しては、問題ありません。 しかし、3に関しては「事前の取り決め」はありましたか? 契約の時点で、表示して「キャンセルの損害」に対する取り決めがあれば、請求はできます。