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精神障害者の妻が再度浮気した問題に対する適切な対応方法は?
- 精神障害者の妻が入院中に再度浮気をしました。以前境界性人格障害で入院しており、知り合いの男性と半年以上浮気をしていたことが判明しました。
- 妻は昨年12月から5月まで再度入院しており、自殺を考えている様子でした。その間に再び男性と連絡し、自殺方法の相談をしていたことも分かりました。
- 妻が2度目の浮気をしたため、訴訟や慰謝料を検討しています。証拠は妻の証言と面会記録であり、しっかりと決着をつける必要があると考えています。適切な対応方法についてアドバイスをいただきたいです。
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当時の「自殺願望」 処方薬での状態 この2点が問題でしょう。 ある程度「主治医」と相談して、その結果しだいで「弁護士」に相談してください。
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- yamato1208
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(準強制わいせつ及び準強姦) 第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。 2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による 奥さんの状態次第ですが。精神的に「抵抗」できない状態であれば、刑法の準強姦罪が成立する可能性は否定できません。
お礼
ご回答をありがとうございます。 「抗拒不能に乗じ」という解釈がむずかしいです。自殺企図直前の精神状態ということのみで、どのように立証できるのかわかりません。妻は、性行為をビデオに撮られたとも言っておりましたが、普通の状態なら、拒否するといってました。この証言程度では、証明になりませんよね。 警察に行ったほうが良いのでしょうか? 物的証拠を持ち合わせておりませんが、刑事事件にすると先方に告げれば、誓約書や示談書にもサインするとは思います。その方向で進めたほうが確実でしょうか? 相手は、今は妻に「またいつでも電話してね。」と言っているようですので、ばれているとは思ってないです。 ビデオは決定的な証拠になりますが、感づかれた時点で消去されるやも知れません。 家宅捜索にでもなれば確実に証拠を押さえられるのですが。 何か、良い知恵はございませんでしょうか?
- yamato1208
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今の状態では「難しい」でしょう。 不倫は、相談者さんの方で「証明」しないとなりません。 写真等で、密会して「ホテル・自宅」に出入りしている証拠がいります。 又は、相談者さんが相手と会い、不倫をみとめる「書類」に署名させるかです。 病院の「面会簿」では証拠にはなりませんし、「見舞い」と言い切られたら反論できません。 一度弁護士に相談して、訴訟も視野に入れた対応を検討されては如何でしょうか?
お礼
早速、ありがとうございました。 不倫相手と話し合う機会を作り、交際を中止する誓約書に署名を求めることは、できそうな気がします。そのとき、こっそり録音もできます。自白すると思いますし。 または、刑事事件として、被害届を出すことはできますでしょうか? 自己判断ができない病状で入院中の患者を、誘導して不貞を行ったということでは、罪に問えないでしょうか?
お礼
何度も丁寧に回答してくださり、ありがとうございました。 もう少し、方策を検討してみます。