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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:連帯保証人解約の誓約書)
連帯保証人解約の誓約書
このQ&Aのポイント
- 連帯保証人の解約する誓約書なるものを作成した場合、効力はあるのでしょうか?
- 会社の代表が連帯保証人になり、滞納した日系人が姿を消しました。現在は連帯保証人になるのを避けていますが、変更するか退室する誓約書の法的効力を教えてください。
- 連帯保証人が解約するために誓約書を作成する場合、その効力はあるのでしょうか?法的な手続きについて教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
A大家 B店子 C知り合い 上記の関係では、保証人契約はAとBCの間でされています。 それを、BとCの間で保証人解約の誓約書を作成しても、大家には何も「効力」はありません。 正直言って、ただの「落書き」でしかありません。 会社で借り上げして、「寮」として貸与すれば問題は無くなります。
その他の回答 (2)
- yamato1208
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回答No.3
大家が、保証人の変更に応じた場合は、保証人辞退は可能です。 ただし、その代わりの保証人が契約をするまでは、保証人の辞退はできません。
質問者
お礼
分かりました。ありがとうございました。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1
誓約書では全然意味がないです。連帯保証人になった契約書を変更しないと意味がありません。
質問者
お礼
そうですね。ありがとうございました。
お礼
分かりました。ありがとうございました。 とにかく保証人にならないようにいいます。 ただもうひとつ教えてください。私の興味本位の一例なんですが。 では、3者で取り交わしたらどうなのですか?大家さんは代わりがいればいいと、了解してくださってます。問題は居座り続けようとするBなのですが・・・。