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失業保険受給中の、『求職の実績』が基準に満たなかった場合
失業保険受給中の、『求職の実績』が基準に満たなかった場合 初めまして。既出の質問かも知れないのですが、どうぞ宜しくお願い致します。 『求職の実績』が基準に満たなかった場合、失業保険は受給できないと思うのですが、 その受け取れなかった分は、持ち越されるのでしょうか? ex.例えば最大で6~12月まで受給を受けられるとして、7月に失業認定を受けられなかった場合、期間は来年の1月まで延びますか? また、『求職の実績』は、アルバイトや業務委託(在宅ワーク)への応募でも実績になりますか? もしかしたら、すごく勘違いな質問かも知れないのですが、 ご存知の方、どうぞ宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
雇用保険業務を担当している者です。 認定日までに求職活動実績のノルマを達成できなかった場合は、次回繰り越しになります。 なので、質問者さまがあげられた例の解釈で大丈夫です。 (正確にいうと、1回の支給期間は28日なので、28日分繰り越される形になります) ただし、繰り越される期間にも期限があります。 お手持ちの受給資格者証に、『受給期間満了日』という日にちの記載があると思います。 通常は離職日から1年後の日ですが、この日を越えて受給することはできません。 なので、質問者さまの例をお借りすると、 例) 6月1日から180日分の支給が受けられるとすると、 順調に受給されれば11月27日で給付がおわりますが、 求職活動実績不足で1度不認定となると、 28日分繰り越しで、12月25日で給付がおわることになります。 しかし、受給期間満了日が12月20日だったとすると、 21日~25日の5日分はもらえないということになります。 また、求職活動実績については、 アルバイトや在宅ワークでも、応募すれば実績1回になります。 受給資格者のしおりという冊子をもらっていると思いますが、 中に具体的求職活動の基準が紹介されていますので、よかったら時間があるときにでも読み返してみてください。 ご参考になれば幸いです。
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- meitoku
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余り心配する事は有りません。 初回の説明会参加でも1回です。 ハローワークにてPC閲覧をすれば1回とカウントして貰えます。 数年前に比べればものすごく緩和されています。 受給手続きの日も1回の活動とされます。
お礼
ものすごく詳細な解説、本当に×(2)有難うございました! お恥ずかしながら、しおりを読んでも不安になるばかりで、思わず質問をしてしまいました…(汗 いただいた回答を参考に、求職に励もうと思います。 この度は、本当に有難うございました!