- ベストアンサー
無形減価償却資産の質問です。鉱業権や漁業権などですが、そういった権利に
無形減価償却資産の質問です。鉱業権や漁業権などですが、そういった権利にも耐用年数があるとのことですが、残存価値がゼロになっても、権利はそのままその後もあり続けるのですよね?(1)なぜ、権利に減価償却が発生(?)するのでしょうか。これらの権利取得には、費用がかかるのでしょうか?(2)権利は価値がゼロになる、という概念もよくわかりません。(3)電話加入権は非減価償却資産なのに、鉱業権などのように無形減価償却資産になる権利の差もよくわかりません。どなたか、教えていただけると助かります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
鉱業権を例に取りますと、鉱山は山そのものを所有する所有権と、 鉱石採掘の鉱業権に分けられます。 鉱業権の取得費用は、鉱脈が出て来る迄の掘削等に要した費用です。 で、これを償却期限(年数で行く場合と推定埋蔵量の場合がある) で償却し、通常は残存10%まで償却します。 で、その翌年に5%迄最終償却を行い、償却終了。 閉山の段階で抹消登記費用と共に鉱業権除却として その5%を損金処理します。 だから、閉山しない限り、固定資産税が鉱業権に掛かります。 尚電話加入権ですが、電話を使う権利自体はNTTが解散するまで 残るので、そのまま計上出来ますが、 事業所閉鎖等で余った回線については、1回線12,000円に減損償却。 転売市場が廃止されたので、新規取得価格の最安値で計上し直します。
お礼
回答していただき、どうもありがとうございます。 なるほど~、鉱脈が出てくるまでの費用が鉱業権の取得費用ということは、 金額が決まってるわけではないのですね。 費用は一律ではないですものね。 難しいですが、なんとなくイメージがついたように思います。 ありがとうございました。