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妹が元彼と飲みに行き、その帰りに一方的に抱き着かれキスされそうになった

妹が元彼と飲みに行き、その帰りに一方的に抱き着かれキスされそうになったとのことです。 その彼と別れた原因は、彼の浮気で、別れた今もこのようなことをする彼が許せなく、謝罪するように言ったがメールで『申し訳ありませんでした』と、謝罪がありました。 妹は、メールなどで謝罪を済ませようとする彼が許せず、慰謝料がとれないかと考えていて、サイトでいろいろと調べているようです。 恐喝になってしまうのではないかと私は不安です。 抱き着いただけで慰謝料なんて払わせることが可能なんでしょうか?

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.7

抱きつき→キス(未遂) たしかに「強制わいせつ」になる可能性は、十分にあります。 しかし、妹さんと彼の関係で過去に「肉体関係」が存在していた場合は、飲みに行ったという行為が問題視されます。 理由は、「よりを戻す」と解釈される可能性があるからです。 慰謝料ですが、「不法行為」となれば当然正当な請求になります。 しかし、その場で「警察」も呼んでいない様ですから、不法行為の証明をきちんとしなければ「恐喝」になってしまいます。 第三者の立会いで、その行為を認めて「謝罪」させて、その場で「数万」の慰謝料を請求するならまだ可能性は十分にあります。 できるなら、「弁護士」に相談して、方法を検討してください。 1時間で「10500円~」となります。 聞きたいこと、状況等をきちんと書いて、弁護士に見せたほうが時間の短縮になります。

その他の回答 (6)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.6

法律上はわいせつ行為にはなりません。 キスや抱きつきがわいせつ行為だったらそこら中で公然わいせつの逮捕者が出ることになりますよ。 他人に対してなら迷惑条例違反などで訴えることも出来ますが、 知人で抱きつきとキスならよっぽど嫌がった形跡でもない限り無理です。 本気で嫌がって、それでもしてきたのなら暴行罪にはなります。 しかし飲みに行って1対1の状況になったのは自己責任ですから、 抱きつきぐらいでは罪に問える可能性はほとんど無いでしょう。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.5

元彼がキスしようとしただけで、お金が取れるとでも思っているのですか? 元彼が浮気したことで慰謝料を取れると思っているのですか? ホンキで元彼を潰すつもりなら、即金で弁護士100万円程度の費用はかかります。回収は勝訴しても3万円程度ですが。俺なら、相談者と妹よりも、元彼に加担したいね。

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (579/1674)
回答No.4

強制わいせつって…? 普通に恋人関係になる際のステップですよ。 断られたり、応じてもらったり…男女の通常の行為でしょう。そこから無理矢理もなかった。 抱き寄せたりキスする際には一旦断らないと罪にでもなるのかな? 社内の飲み会で上司が女子社員に抱きついたのとはわけが違います。 ましてや、以前に付き合っていた相手。そんなに嫌なら会わなければ良かっただけ。 訴えるだけ無駄。

sarasara51
質問者

補足

回答ありがとうございます。 説明不足ですみません。 嫌がっているのに無理矢理抱き着かれ、壁に押し付けられた、とのことでした。 元彼や彼女と別れて友人になる、ということはよくあることと思います。

  • draft4
  • ベストアンサー率21% (1275/6017)
回答No.3

>抱き着いただけで慰謝料なんて払わせることが可能なんでしょうか? 無理ですね(^_^;  単なる金の要求は脅迫になりますから、止めといたほうがいいです。 正式に裁判として相手を訴えるようにすれば、脅迫ととられる事はありません。 ただ略式で裁判が決まったとしても、抱きつかれただけじゃ1銭も出ないでしょう。 抱きつかれ暴行されたとかでも無い限り。 まあ、こちらが本気で訴える気がある、というのを相手に示すだけでも効果的ですけどね 裁判費用は自腹ですのでご注意ください

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

大人の常識を身につけましょう。 元彼と飲みに行くこと=よりをもどす

  • Baku7770
  • ベストアンサー率37% (110/292)
回答No.1

 可能です。元彼の行為は強制わいせつですから。    仰るとおりで、やり方を一つ間違えたら恐喝なのでちゃんと裁判所を通した方がいいでしょう。金額的には10万円程度でしょうから、弁護士抜きで本人訴訟とせざるを得ないでしょうけど。