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友達のストーカーに逆恨みされて訴えられようとしています。どうしたらいい

友達のストーカーに逆恨みされて訴えられようとしています。どうしたらいいですか? 友達にストーカーがいて、その友達からメールを送ったら相手はまた嫌がらせをするのではと思い友達には完全に無視するようにさせ僕の方から相手にやめるようにメールを数通送りました。その際、相手のブログから送りました。 しかし、相手は友達のことを訴えてきました。さらに僕のことも訴えようとしています。 本日内容証明が届いたのですが 弁護士の名前入りで悪戯メール・精神的苦痛・ブログを改善しなくてはならず仕事に損害を与えたことにより七日以内に50万払え、払わないと訴えるというものでした。 僕から送ったメールは僕の友達に関わるのやめなさいというメールだけであり、相手を侮辱するような内容のメールは送っていません。もちろん相手のブログに書き込みもしていません。 さらに相手は訴訟を起こす前に教えていないのに友達の家にきたり、友達の職場や親に友達の悪口や嫌がらせの電話や訪問をしてきています。僕の実家にも電話がかかってきました。 このような相手にはどのように対処するのがいいのでしょうか? 相手は女性なのですが僕も友達もまだ二十歳過ぎたばかりでお金もあるわけではないので、弁護士さんに相談したいのですが(友達は弁護士に相談しています)どうしようか迷っています。 この場合僕らのしたことで罪になるようなことはあるのでしょか? はっきりいって僕も友達も疲れました。なにか早く解決するような方法があればぜひ教えてください。お願いします。

みんなの回答

  • samuchan
  • ベストアンサー率14% (39/267)
回答No.10

友達が相談しているなら一緒に弁護士さんのところに行ったほうが良いですね。貴方にも相手の弁護士から内容証明が着ているなら。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.9

内容証明では「法的拘束力」はありません。 弁護士には、「事実無根」であり申し立ての証拠を提示要求してください。 弁護士は「内容証明」で脅しますから、それにおびえることなく「正論」で立ち向かってください。 私も、友人のストーカー問題で「裁判所に告訴」され、弁護士に直接話しをして「相手の嘘」を証明しました。 弁護士は、依頼人に「告訴取り下げ」を進言して、弁護士とこちら側との「責められる」ことになりました。

  • a388951
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.8

はじめまして。お辛い状況、お察しします。私もストーカー行為に悩まされたことがありますから、他人事とは思えません。 お話を伺った限り、あなたとご友人が訴えられる筋合いはないように思いますが、素人判断より、やはり、弁護士に無料相談をした方がよいのではないでしょうか。ネットで検索すると、メールでの無料相談をしている所もありますし、早めに専門家に相談することをお勧めします。また、あなたやご友人の自宅にかかってくる電話は、icレコーダーなどで録音しておくと、こちらに有利に進める材料になると思います。 また、警察に相談してみるのもいいかもしれませんね。 ストーカー行為は犯罪です!気持ちで負けないで頑張ってください。応援しています!

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.7

相手が起こしたの民事の訴訟であり、あなたは対応しなければいけません。 被害が認められるかどうかは裁判で決まります。 メールなんか送らず警察に言えば良かったんですけどね。 今はストーカー規制法があるので被害届が出せますし、 先に警察に言っておけば「ストーカー扱いしたこと」が名誉毀損になる可能性は無くなったんですが。

  • Baku7770
  • ベストアンサー率37% (110/292)
回答No.6

 まず、内容証明が届いたのであればそれに対してちゃんと返事を出さないと認めたことになります。ちゃんと内容証明で配達証明もつけて下さい。  内容は受け取った日付とその概要。反論として、相手女性の取った行為(箇条書き)、でそれぞれどういった法律に違反しているか、で元々相手女性の不法行為に対して困っている被害者を友人として見過ごすことができず、被害者も正当な手続きを踏むことをためらったことから、代理でメール送信したものであることから、賠償金の支払い義務はないといった内容でいいでしょう。  明日、明後日と図書館で内容証明の書き方や文例集を探して書いてください。  あと、現在どのような行為が続けられているかを含めて友達には警察に相談させてください。現時点でpopofeさんは被害届を出せないでしょうから。    続いて、お叱り。お友達のことだからだといって、少なくともこの程度のことでわざわざここで質問しなければならない程度の人間が友達に成り代わってメールを送るんですか。しかも弁護士に相談する金もないって、ここは金も入らないから非弁行為にはならないけど、その友達に食事一回奢らせたら非弁行為だと見なされる行為ですよ。それこそ2年以下の懲役または300万円以下の罰金。弁護士費用がないどころの騒ぎじゃない。もう少し勉強してから友達の相談に答えるようにしてください。    まぁ弁護士法違反については、飯を奢ってもらったかどうかの証明は難しいとして、いくら相手が真っ当な?ストーカーだとしても、正式な手続きを踏んでいないんだから友達に会うなといった内容のメールを送ったんですから強要未遂罪で3年以下の懲役になる行為です。    最初から友達を警察に連れて行ってストーカー規正法に則った行動をしていればこんなことにはならなかったんです。

popofe
質問者

補足

ありがとうございます。 明日内容証明についての確認をしてみます。 僕自身も軽はずみな行動をしたと反省していますけど、どうしても力になりたかったんです。 元々僕自身の影響で友達が今回のような女性と会うきっかけを作ってしまったので… それにストーカー規制法は男だと警察に行きづらいというのもありましたし、相手はメールでも嘘ばかりつくような相手だったので本当に訴えてくるとは思わなかったです。友達自身もおおごとにしたくなかったのもあると思いますし… 今回の件を勉強に次なにかあったときは注意していきたいと思います

noname#174135
noname#174135
回答No.5

話の内容は A質問者様 Bストーカー被害をうけている友達(男性) Cストーカー(女性) BさんがCさんにストーカーされていて 友達のAさんがCさんにやめてくれるようお願いしていて 突然Cさんが弁護士の名前入りの紙を持ってきて期日以内に金払え  ということでしょうか。 その事を警察に相談してみてはいかがでしょうか。 金払わないと裁判起こすぞと言ってもCさんが一方的に悪いことをしている様子なので 金払うことになるとは思えませんが、 脅迫されていることは事実なので、まずは警察へ行きましょう。 3人共20歳以上とは言っても、ともに両親に話してみるのもいいですね。 もちろん相手の女性の両親にもです。 内容証明について  http://www.norimasa-h.jimusho.jp/naiyou/aesioeeynmanyuaa.html 内容証明が使われる場面 (1)証拠をつくるために内容証明にする場合。  (2)心理作戦として内容証明を利用する場合。<相手方に心理的圧力をかける> (3)法律上必ず内容証明にしなければならない場合。 内容証明は誰にでも書けて、作成できるみたいです。 あと警察官立会いでお互い話会い和解することもあるそうなので、話しあうのが一番ではないでしょうか。 法律に詳しくないので参考までにお願いします。

popofe
質問者

補足

友達の家にストーカーが来たときに一度警察に通報したのですが、きちんと被害届としてこの内容証明を持参して行ったほうがいいのでしょうか? ちなみにストーカーの女性は50歳前後の金持ちらしい(僕は会ったことがないので)ので親どうしの話し合いというのはできないと思います…

noname#119957
noname#119957
回答No.4

まずは、友達の相談結果を待てばいいですね。 だいたい、それで、裁判になっても、何にも起こせるはずがないよ。 弁護士の名前入りで悪戯メール・精神的苦痛・ブログを改善しなくてはならず仕事に損害を与えたことにより七日以内に50万払え、払わないと訴えるというものでした。 >>脅迫っぽいので、警察に相談すれば?

popofe
質問者

補足

友達とは別で訴えようとしているみたいなんで… 相手はお金に余裕がある人みたいなんです。 この内容証明を持っていけば警察も取り扱ってくれますかね?

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (433/2252)
回答No.3

その内容証明を送ってきた人は本当に弁護士でしょうか。 脅しに近い文章を書くとは思えません。 また事実関係を正しく書いて下さい。 感情的な文章と見えます。

popofe
質問者

補足

それは僕の方でも分からないので、明日一度名前の出てる弁護士事務所に確認の電話をかけてみようと思います。 事実関係と言われると難しいのですが、 (1)友達がお客さんであったストーカーさんを怒らせた?(他の人とのメールで悪口を言った?とかなんとかで怒ったみたいです) (2)友達を訴えるぞと相手が言ってきた (3)僕に相談 (4)僕の方からメールを送る (5)謝りにこないと訴えると友達にメール・職場などに嫌がらせ・ストーカー行為続く (6)家に訪問してきたので玄関前に居続けたので警察に通報 (7)これ以上続けるとストーカー規制法で警察に行くからもう関わらないでくれと僕からメールする (8)相手が友達を訴えてきた (9)友達弁護士に相談 (10)僕のところに内容証明が送られてきた こんな感じです。ちなみに相手は50歳前後のようです。読みにくい文章ですみません

  • TNK7800
  • ベストアンサー率19% (13/66)
回答No.2

ストーカーと友達なの?

  • sakurala2
  • ベストアンサー率20% (29/140)
回答No.1

メール履歴を警察に見せてみては?内容証明も恐喝に値するかも知れないから。 実際相談してるのかな、友達も大変だけど悪いのはストーカーだからメールと通話記録と嫌がらせ内容は必要

popofe
質問者

補足

メール履歴や内容証明だけで警察がどうにかしてくれるでしょうか? 友達は実際に訴訟を起こされてるので弁護士にお願いして裁判をするみたいです メールの内容・嫌がらせは友達の職場の人が証人になってくれると思います。ただ通話記録はないし僕自身は話したことも会ったこともありません。

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