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神奈川県の某県営住宅に、母と弟が、住んでいます。

神奈川県の某県営住宅に、母と弟が、住んでいます。 住宅の契約名義人は母、母は、高齢の為名義人を弟に変更したいとのことでしたが、住宅側は、これを拒否 しかも、母が、死亡した際には、否応なく弟は、その住宅を出て行かなければ、ならないと言われているそうです・・・県営住宅ってそんなに理不尽なんでしょうか?  詳しく表記出来ない自分も情けないんですけど、母が、亡くなっても、母の思い出が、詰まった場所に弟を留まらせてあげたいのですけど、何かいい手はずは、ないもんでしょうか?  どなたか、アドバイス願います。  

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

厳しいことを申し上げますが、県の対応は決して理不尽ではなく、むしろ当然です。 県営住宅への入居を希望される方はたくさんいらっしゃいます。ことし5月の定期募集では、抽選対象住宅943戸に1万724人が応募し、平均倍率は11.4倍となっています。応募した人のうち、10人に1人以下しか入居できないのが実情です。 「母の思い出が詰まった場所にとどまらせてあげたい」というのは、公営住宅に関しては通る話ではありません。 ただし、参考URLに掲げた「入居の承継承認基準」に弟さんが該当すれば、お母様が亡くなった後30日以内に入居の承継承認の申請をすることにより、同居している親族の方(弟さん)が入居名義を引き継ぐことができます。

参考URL:
http://www.pref.kanagawa.jp/yousiki/kendo/1919/tenpu/shosai_shokei.html
gometan
質問者

お礼

なるほど・・・ありがとうございました。  大変参考になりました。

その他の回答 (3)

  • jk39
  • ベストアンサー率54% (366/670)
回答No.3

公営住宅使用権の相続については、 平成2年10月18日に最高裁判決が出ていて、 当然のように承継するわけではないと判じています。 もちろん、個々の事情から 自治体や運営団体の裁量で引き続き使用を許可するのは可能です。 おそらく弟さん1人での申し込みが県営住宅の入居条件に合致していれば問題ないのですが、 大抵公営住宅は申込者が就労年齢の場合、 一定の収入以下で、 ファミリーでの入居か、障害を持つ方という条件がついているでしょうから、 退去するのもやむを得ません。

gometan
質問者

お礼

 このような質問に親切に回答くださいまして  本当にありがとうございました。 大変参考になりました。

  • nabituma
  • ベストアンサー率19% (618/3135)
回答No.2

ちょっと厳しいでしょうね。 弟さんは働いておられますよね。 優先順位としては低いと思います。 思い出うんぬんは考慮させられないでしょう。 おもいでのものとして持っていた方がいいと思います;

gometan
質問者

お礼

 このような質問に親切に回答くださいまして  本当にありがとうございました。 大変参考になりました。 皆さん本当に親切ですね・・・仕方のないことなのだなぁと痛感いたしました。

  • kaeru-80
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.1

無理じゃないかなぁと 思います 弟さんは働いて 収入ありますか? 都営住宅のことしかわからないんですが 基本的に高齢者、障害者、生活保護、母子家庭 が最優先の住宅ですよね 弟さんがまだ元気に働ける年なら 失礼ですがお母様が 亡くなれば 自動的に住居する資格がなくなると思います 知り合いも 社会人の息子さんが 高齢のお父さんを見送った後 退去させられてます 今は高齢者など 住宅に困っている人は 沢山いるので 余程の過疎地じゃないかぎり 無理じゃないかなぁと 思います

gometan
質問者

お礼

 このような質問に親切に回答くださいまして  本当にありがとうございました。 大変参考になりました。 皆さん本当に親切ですね・・・仕方のないことなのだなぁと痛感いたしました。

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