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妻が約50万円の借入残高のある銀行のカードローンをしています。
妻が約50万円の借入残高のある銀行のカードローンをしています。 この妻名義のものをそっくりそのまま、夫名義に変更する事は可能でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
名義を変える事はできませんが、代わりに返済する事は可能です。 代位弁済(他者が代わりに返済する)を認められない場合もありますが、本件では、妻の口座へ入金または金融機関の指定する口座へ振込むことで、夫による弁済が可能だと思います。 扱いとしては妻への贈与になりますが、贈与税の非課税額(年間110万円)以下なら、税金面でも問題ありません。 ところで。 質問文の解釈によっては、「妻名義の『融資枠50万円のカード』を、夫名義へ書き換えたい」とも読み解けそうですがどうでしょうか。 (例えば、夫名義では50万円の融資枠のある契約の審査が通らないので、最初に妻の名義で作って、そのあと夫名義へ書き換えて夫が使う・・・など) 念のため、どの規約でも名義の譲渡は禁じられているので、上記のような事はできません。 ご参考までに。
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- ROMIO_KUN
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回答No.1
できません。 教科書通りの回答をするなら贈与になります。 普通に考えるなら新たに夫名義で借金をして移すことになります。 税務署がそこまでおいかけてくることはなかなかないですが。
質問者
お礼
ありがとうございました。 良くわかりました。
お礼
ありがとうございます。 ご推測の通りです。 参考にさせて頂きます。