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スーパーの駐車場誘導員

スーパーの駐車場誘導員 あるスーパの駐車場の出入り口が信号交差点の近くに有り、客の出入りをスムーズにする為に駐車場誘導員 が、一般道を走行中の車を止め客の車を優先させるのは合法的な行為なのでしょうか?けっこうむりむりに止められます。

みんなの回答

  • kakasi
  • ベストアンサー率60% (26/43)
回答No.6

ANo.5に少し過激な方法を書きましたが、要点は誘導員は道交法上何も根拠を持っていない一方で、その行為に道交法上の罰則があるかどうかは怪しいということです。 従って、強引に責任を問う方法としては、こちらが道交法違反を犯さない形で逃げ道を作り、相手をとことん追求するしかありません。しかし、これは諸刃の剣です。その場で呼び寄せて一言「(権限がないのに)何で強引に止めるの?」と聞くのが、シンプルで正しいでしょうね。

  • kakasi
  • ベストアンサー率60% (26/43)
回答No.5

お勧めはしませんが、相手が悪質であれば対抗する強引な方法(違法にはならない)もあります。 (1) 誘導員に止められたその場所で出入り口をふさぐ形で「停車」し、「なぜここで止めたのか」、「責任者を呼んでわかるように説明してほしい」と要求します。 (2) 「とりあえず車を退避させ、待っている車を出させてほしい」といわれたら、「そちらの責任でバックさせ、別の出口から出しててくれ。」と答えます。 (3) 後は(1)~(2)の繰り返しです。 出庫待ちの車自体に落ち度はないので、かなり強引です。効果はかなりあるでしょう。ただし、クレーマーと認定される可能性も大です。 #駐車場出入り口は「駐車」禁止なんですが、むしろ店側(誘導員)が「停車」させている状況になります。 まぁ、口頭で一度注意し、その後スーパー等に通報なりクレームを入れるのが普通です。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

>一般道を走行中の車を止め客の車を優先させるのは合法的な行為なのでしょうか? これは、非合法行為になります。 駐車車両を「優先」する行為は、道路交通法に違反しています。 警備員には「法的権限」がありませんから、「止める」という行為は違法です。 あくまでも、「お願い」でしかありません。

2901hntyk
質問者

お礼

お礼遅くなりました。 (警備員には「法的権限」がありませんから、「止める」という行為は違法) 地域管轄の交通課に連絡してみます。 ありがとうございました。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.3

道路交通法に反した違法行為です。 公の道路で、通行車を誘導できるのは警察官しか出来ません。 万一、一般車がその誘導によって事故を起こすことに成っても、すべて車の運転者が責任を負うことと成ってしまいます。 法的権限のない誘導員の指示に従って事故になった場合、その損害を誘導員に求めるには民事で争うこととなります。 そのような誘導員を放置しておいてはいけません。 危険が予測できる場合は、その誘導員にクラクションなどで危険を知らせ、危険排除に努めて下さい。 また、地域の警察署(交通課)に連絡して早急に排除してもらいましょう。

2901hntyk
質問者

お礼

お礼遅くなりました。 法的権限のない誘導員の指示に従って事故でも起こしたら大変ですね。 管轄の警察署に連絡して早急に対応してもらうようにお願いします。 ありがとうございました。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

合法です。 でもそれで事故になった場合には客の車が大きな責任となるので(直進車優先)、 普通は車が行った後に誘導するものですけどね。 道路の状況によっては仕方ない場合もあるでしょう。

2901hntyk
質問者

お礼

お礼遅くなりました。 合法ですか? 普通は一般道の車が行った後に誘導するのなら、合法かと思うのですが? 一度地域管轄の警察に問い合わせてみます。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>一般道を走行中の車を止め客の車を優先させる… そのような法律はありません。 公道を停めることにより、追突など新たな事故の誘因になりかねません。 スーパーのお客様係に苦情を言いましょう。

2901hntyk
質問者

お礼

お礼遅くなりました。 追突など新たな事故の誘因になりそうないきおいで、 止められた事も何度かあります。 スーパーのお客様係と地域管轄の警察に問い合わせます。 ありがとうございました。

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