監査役の協議について
私の勤めている会社では監査役の報酬について株主総会にて決議を得ております。
しかし、個別の金額は定めておらず協議に一任するという形を取っています。
そして当社の監査役会規則において
「監査役の報酬等の協議については、監査役全員の同意がある場合には、監査役会においておこなうことができる」
と定めています。
しかし会社法では監査役会の決議の方法しか定められていません。(会393-I)
このような場合、「監査役の報酬等についての協議」とはどのように理解すべきでしょうか
(1)「報酬等についての協議」は監査役会の決議(=過半数決議)に変えることが出来る
(2)監査役会の決議をもって監査役の協議とすることが出来る
(3)もしくはどちらも間違っている
(3)の場合はどのように理解すればよいのかも合わせて教授願いたく存じます。
よろしくお願いします。
お礼
資料 有り難うございます。 「地域住民の意見や要望に耳を傾け」と、うたって、おりますので、協議会委員を探し出し、地域住民として、要望した所、 そうゆう所ではない、 そういう会ではない、との回答でした。 未だ理解出来ておりません。私の解釈のしかたに、問題有りなのでしょうか。