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自転車専用 と表記されている信号について
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確証があるわけではないのですが、自転車専用信号はあくまで自転車用信号な訳ですから、駐車場から出る車には関係ないのでは?と思います。 車が守るべきは車用の信号です。 駐車場側から見てT時の下方向に向かう信号があるのならそれに従えばよいでしょうし、ないのであれば確認して出れるときにいつでも出ればよいように思います。 自転車専用信号はあくまで自転車に対する信号であって、赤の時は渡るなという指示だと思います。 自転車専用信号は自転車の交通を抑制するものであって、もし車を規制したいのであれば車用の信号があるべきと考えます。 例えば、普通に十字路を右折するときは、歩道者用信号が青の状態でも人が横断歩道にいないのを確認して通れるわけですから、交通法上「歩道又は自動車専用信号が青の横断歩道を車は通ってはいけない」という規則はないのでは?と個人的には解釈しています。 まちがっていたらスイマセン>< ご参考まで。
お礼
回答ありがとうございます。自分と同じ解釈で安心しました。 他に赤で出てる車もたまに見かけるので、多分大丈夫だと思っています。