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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ブリッジについての労災認定の範囲)
ブリッジについての労災認定の範囲
このQ&Aのポイント
- 労災認定の範囲について、ブリッジの支台を抜歯することにより元々欠損していた4本の扱いや上側の治療の必要性について確認したいです。
- トラックからの落下により、歯茎の痛みが続いている状況ですが、労災になる条件や障害の等級についても知りたいです。
- 会社の反対や私の過失がないため、労災にする障害はないと思われますが、具体的な判断を聞きたいです。
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担当医が、外傷性歯牙疾患の特殊性を考慮し、詳細なレントゲン撮影および詳しい診査を行い、労基署の監督官を説得するだけの(1)医学的にブリッジが使用不可能であること、(2)インプラント治療が必要である合理的理由を担当医が意見書を提出し主張・立証することとなります。 このような事故外傷についての専門的診査、意見書についての具体的説明は、 下記サイトにに詳しい説明があります。
- 参考URL:
- http://www.ta-implant.com/