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厚生年金総報酬制以前の賞与掛金の行く末?
厚生年金総報酬制以前の賞与掛金の行く末? H15の総報酬制以前には、賞与に対して僅かではありますが健康保険料・年金保険料が取られていましたよねぇ。その分って、年金にどう反映されているのでしょうか。取られっぱなしなんでしょうか。 老齢厚生年金の計算式に、上記賞与に対する保険料の項は見当たりませんが・・・。
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それは、平成7年4月から実施させれていた特別保険料のことでしょう。総報酬制が導入される平成15年3月までの賞与に対し、1%(を労使折半)でした。 あなたのいうよに取られっぱなしなのですが、月次給与の保険料約1.73%(を労使折半)より安かったこともあり、見かけの月次給与を減らして賞与に上乗せ、保険料逃れが横行(保険料負担が減るという労使の利害が変に一致、労働者にしてみれば将来の年金より現在の手取りなのでしょう)してました。 それではいけないということで、平成15年4月から現在の総報酬制に移行し、賞与にも同率保険料を課するとともに、年金額に反映、保険料も約1.35%までおとしました。
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- uoza
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よくある質問です。 たまたま『保険と年金の動向』(1995年版)に記載があったので、その説明によると、 《特別保険料の徴収(平成7年4月実施) 従来、厚生年金の保険料については、月収のみを保険料算入の対象としていたが、月収に係る保険料を抑制するとともに負担の公平化を確保するという観点から、ボーナス等からも1%の料率(労使折半)で特別保険料を徴収することとした。》とあります。 そして、その分平成7年4月から保険料率が機械的に下がったわけです。 上記からは、平成7年4月までは月収を低く抑え、ボーナスを高く支払うということで、社会保険料負担回避策として使われていたことがわかります。 「年金ってのは、自分の納めたものが将来戻ってくる、という考えではなく、今の老人を今の若い世代が支えるシステム、ってことですかね。 それにしても、必要以上に超複雑な年金計算式を編み出す木っ端役人が、賞与に係る保険料逃れの横行を予知できないなんて、また、それを長年放置するなんて、結局は怠慢な集団ってことですなぁ。」 その通りです。また、国民の反応を国会で取り上げるのに時間がかかりすぎ。今は、国の運営が思った以上に難しいということで、政府も困った局面にありますので、なかなか先行きが見えませんが。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >特別保険料の徴収(平成7年4月実施) 改めて仰天しました。1%などというスズメの涙みたいな料率は、たぶん賞与などというものが一般的でなかった太古の時代に決められたものだと思っていました。それがなんと平成7年とは!。賞与が「生活給」の一部となって久しいですよねぇ。決して数年に一度の"ご褒美"ではないですよねぇ。開いた口が塞がりません。せめて遅れ馳せにしろ、その平成7年に何故「総報酬制」にしなかったのか、不可思議です。 (昔の給与明細を改めて眺めますと、確かに賞与からの保険料天引きはありませんでした!)
お礼
早速のご解説ありがとうございます。 >あなたのいうよに取られっぱなしなのです わずか1%といえども、将来の給付に反映しない保険料が存在していた、って、どう解釈したらいいんでしょうかねぇ。年金ってのは、自分の納めたものが将来戻ってくる、という考えではなく、今の老人を今の若い世代が支えるシステム、ってことですかね。 それにしても、必要以上に超複雑な年金計算式を編み出す木っ端役人が、賞与に係る保険料逃れの横行を予知できないなんて、また、それを長年放置するなんて、結局は怠慢な集団ってことですなぁ。
補足
>あなたのいうよに取られっぱなしなのですが、月次給与の保険料(を労使折半)より・・・ おっと、「約1.73%」でなく「約17.3%」でしたね。