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自己破産した場合連帯保証人は支払い義務があるのですか
自分が借金苦で連帯保証人のある借り入れの場合は自分が支払い拒否した場合連帯保証人に支払い義務は生じるのですか。ちょっと愚問かもしれませんが宜しくお願い致します。
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自分が支払い拒否した場合連帯保証人に支払い義務は生じるのかについて 民法446条に規定しているとおり,当然に連帯保証人に責任が生じます。そのために債権者は連帯保証人をつけさせるのです。 自己破産した場合について 自分が破産宣告の申立をしても,手続が更に進んで破産宣告がなされても,自分自身の支払義務が無くなるわけではありません。連帯保証人に支払義務があるのは当然のことになります。 免責手続について 自分の支払義務を免れるには,免責決定を得る必要があります(破産法366条の2以下)。しかし,自分が免責決定(正確にはこの確定)を得ても破産法366条の13で連帯保証人には免責の効果が及ばないことになっているので,やっぱり連帯保証人は支払義務があります。 なお,破産手続等を行うに際し自分が誰かの(連帯)保証人となっている場合には,これも借金として裁判所に明らかにする必要があります。
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- kenk789
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連帯保証人は、債務者と同等に扱われますから、債務者が自己破産した場合は、連帯保証人が借金を支払わないといけません。支払えないと借金を整理するしかないでしょう。自己破産は、最終手段で他にも借金を整理する方法はありますから、よく検討されてください。
- hanakago
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>自己破産した場合連帯保証人は支払い義務があるのですか ? そうです。そうなると連帯保証人の人が大変になります。
連帯保証人や保証人は、債務者が債務の弁済を出来ない場合に、債務者に代わって返済する責任があります。 自己破産した場合も、当然、連帯保証人や保証人に請求が来ます。 その請求を逃れるには、連帯保証人や保証人も自己破産をする必要が有ります。 その他、自己破産については、参考urlをご覧ください。
- mai9999
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連帯して債務を背負うことになります。だめなら、同じく自己破産するしかないでしょう。他人の自己破産で、自分が自己破産する場合は、原因がはっきりしているので容易に発散宣告は受けられると思います。
そのとおりです。 本来の「債務者」が支払えなかった場合のために「保証人」を立てておくと言うことです。 ちなみに「連帯保証人」は普通の「保証人」よりも「重い」ものです。 保証人の場合には、まず債務者の方に取りに行くよう言えるのですが、「連帯保証人」の場合には、請求されれば払わざるを得ません。拒否できないと言うことです。