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知人がロト6に当たり、それを6億以上にするために、不正ですが、ある人に

知人がロト6に当たり、それを6億以上にするために、不正ですが、ある人に一割乗せて6億6千万円で売ってしまうところです。 これって犯罪ですか? どの程度刑ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kumap2010
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回答No.4

当せん金付証票法第6条8項 何人も、当せん金付証票を転売してはならない。 罰則は10年以下の懲役または100万円以下の罰金 というか、正しく税務処理するなら転売する意味がないんですけどね。 購入した人は6億6000万円支払って6億円受け取る(無税)。 売却した人は6億6000万円貰って3億円ほど納税する。 誰がどう見たって損してます。 つまり、売却する時点で脱税目的が確実なわけで、当然法的にも禁止されています。

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その他の回答 (3)

回答No.3

この場合は恐らく利益の一部をキックバックさせる目的のための様なので、刑法187条富くじ発売取次ぎ罪と相手には富くじ授受罪が適用されます。 富くじなんて今の人には余り聞きなれない言葉ですが、許可を受けずに何か景品や賞金をつけてくじを発売するとこの犯罪になります。 逮捕され有罪の場合は最高で富くじ販売取り次ぎ罪が1年以下の懲役または100万円以下の罰金 富くじ授受罪は20万円以下の罰金又は科料。です。 どちらにしても、事前に止めさせましょう。       

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/賭博および富くじに関する罪
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回答No.2

ロト6?? 確かキャリーオーバーでも上限4億だったはずですが・・・・ 当せん金付証票法には転売禁止の項目があったはずです 転売がばれたら認められなくなるでしょう この質問自体は? と思う人もいるでしょうが、以前似た質問で面白いものがあったのでご参考までに http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1439677064

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  • gookaiin
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回答No.1

昔の映画、マルサの女ででありましたね。5000万円の宝くじを5500万円で売る。買った方は500万円持ち出しになるけど、自分のお金(脱税用でため込んだお金)5000万円を、宝くじで当たったお金として堂々と使える。 でも常識で考えれば上記のやり取りは、こっそりやらなければいけないものです。一方がもう一方にだまされても公にできません。 どのようにして6億6千万円でかってくれるという信用できる、繰り返しますが信用できる相手を見つけだしたのでしょうか。相手によってはだまされて命を失いかねない話だと思います。(殺してしまえば6億円もうかる・・・) >これって犯罪ですか? 脱税の手助けになりますが、それ以前に極めて(自分の生命にかかわる)危険な行為だと思います。

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