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養育費についてですが、前妻との間に娘が1人います。
養育費についてですが、前妻との間に娘が1人います。 今現在、養育費を払ってますが、前妻は「娘にあなたのことはお父さんじゃなくて私の友達って言うから」と言いました。 僕は娘にお父さんとして会いたいのですが、そんなこと言われて一度も会ってません。(お父さんじゃないと言われていると思うとどう接していいかわからないからです。) お父さんじゃなければ養育費を払う必要はないと思うんですが…。 養育費を払うという公正証書は取ってはいるのですが、やっぱり証書を取っている以上払わなければいけないですよね?
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まず、証書は効力がある書類なので払わなければ 何かしら通達があるでしょうね。 <お父さんじゃなければ養育費を払う必要はないと思うんですが…。 あなたは事実父親ですよね。 どんなご事情で離婚されたかは分かりませんが、 あなたは子供の成長のために養育費を払っていらっしゃるんですよね。 引き取った側にも、いろいろと事情があり考えた上で 友達という事になるのならそれはそれで仕方のない事だと おもいますよ。 父親のことを子供にどう説明するか、、 どんな順序でおしえていくか、、、 子供と一緒に生活をし、常に子供の状態を見ている 母親(親権者)が決めていくことだと思います。 実際、子供さんはいくつなのかわかりませんが、 もしこの先あなたが新しく家庭をもった時、 事情があって会えなくなった時、 何もかも子供に質問され、そのことで悩み、答えていくのは あなたではなく奥さん側なんです。 あなたからすれば、自分もきちんと向き合って・・・ と考えているのだと思いますが、 キレイごとではなく、引き取って育てる側はあなたが考える 以上に常に先を考え、子供が少しでも辛い思いをしないように、 守っていかなければいけないんです。 そのことをふまえた上で、あなた自身が子供の為に協力する意味で あなたが養育費を払うのは当たり前のことだと私は思いますが・・・ それでも、あなたの中で養育費を払う必要がないと思うのであれば 家庭裁判所に行き、申し立てをすれば公正証書の内容を もう一度見直す事はできます。 ただし、基本養育費に関してはもともと払う義務があるため、 金額の変更(減額)などできますが、あなたの収入に見合わない場合 に限ります。 申し立てをしたことで前妻が養育費に対し不満がある場合、 増額をもとめられる場合もありますよ。 あなたがまず、何のための養育費なのかもう一度考えてみる事を お勧めします。。
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おかしなことを言う奥様ですね。 残念ですがお友達と言っても払う必要があります。 また、奥様が再婚して養子縁組をされてたとしても支払う義務があります。 元妻が再婚しても養育費の支払いは必要? http://allabout.co.jp/family/lawabc/closeup/CU20070730A/index2.htm
お礼
回答ありがとうございました。
- harada55
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友達となっていても養育費払わないといけない義務があります。 お子さんに新しいお父さん(元奥さんが再婚)ができ、養子縁組をした場合は 養育費支払わなくてもいいみたいですよ。
お礼
回答ありがとうございました。
問題が違うと思います。 結論から「養育費は払う必要があります」 そもそも公正証書などなくてもどっちみち払う必要がある。 元妻が友達と言っても無視してお父さんと名乗りましょう。 そんな戸籍みればすぐわかるうそは言わない。 問題として父と名乗れないから養育費を払わないではなく、子どもに父親として名乗れないということを質問すべきですね。 バカな親の因果を子供に背負わせてどうするんですか? 元妻が妻なら、それを理由に養育費を支払わないでいいかきく元夫もドッチモドッチです。 ちなみに元妻が再婚しようが子どもが養子縁組されようが貴方にお子さんの扶養の義務、養育費の義務はずっとあります。 公正証書があろうとなかろうと、金額の変更も可能です。 貴方が給料が減ったり、失業等、もしくは再婚で子どもができたりすれば減額申請できます。 逆に貴方が給料が上がったり、すれば金額もあがります。
お礼
回答ありがとうございました。
お父さんと呼んでもらえなくてもあなたはお父さんです。養育費は娘さんのために約束どおり払ってください。娘さんと会わないのはあなたの勝手、お父さんと呼ばせてもらえないのは前妻とあなたの問題。娘さんを第一に考えればなにをすべきか当然のことです。離婚した以上甘えないで下さい。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
皆さんから沢山の回答をしていただきましてどの回答も非常にありがたいものだったのですが、nachimo150さんの回答をベストアンサーに選ばさせていただきました。 ありがとうございました。