- 締切済み
名義変更の仕方について
名義変更の仕方について いくつか質問します。 先日、他府県の方から車を買いました。(一時抹消済み) とりあえず車検は受けずに保管しておきたく、一時抹消登録済みのままで名義変更をしようと思っています。 その場合、名義変更は自分の県じゃなく相手の方の県で変更するのですか? 変更はどういう手順でできますか? 変更するのになにが必要になってきますか? また名義変更したあと、自分の名義で自賠責保険に入り、自分の県で仮ナンバーって借りれますか? 質問ばかりですいません。 こういうのははじめての経験なのでわかりません。 アドバイス・回答の方よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- angel0331
- ベストアンサー率42% (253/589)
この場合は、所有者変更記録申請という手続きを行います。 次の物を用意して 貴方の住んでいる管轄の自動車登録検査事務所にて行ってください。 新所有者の印鑑等 届出書への記名押印 (代理人が届出する場合は、所有者の委任状でも可) 当該自動車の所有者の変更を確認する書面 譲渡証明書(注1) 新所有者の住所を確認する書面 住民票(写)、印鑑証明書(写)、商業登記簿謄本(写)(発行日から3ヶ月以内のもの) 登録識別情報等通知書(注2) 届出書(第1号様式) (当日検査事務所にて購入30~50円) 手数料納付書(当日検査事務所手数料は無料) 注1 譲渡書は 旧所有者の住所氏名の記載と実印 当該自動車の記載がないといけません。 実印を押す以上印鑑証明が必要になるはずです。 また住所は、印鑑証明の住所と自動車の登録上の住所が異なる場合 そのつながりを示す住民票 除票なども必要になります。 譲渡書の書き方 http://annai-center.com/documents/jotosyomei.php 注2 これは一時抹消(16条抹消)の際 渡されているはずです。 よく一時抹消した車は、そのままでは名義変更が出来ないといわれますが この所有者変更記録申請手続きで所有者の変更は出来ます。 http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/sapporo/touroku/massyou/syoyuu_henkou/index.htm 仮ナンバーについてはもちろん出来ます。 自動車臨時運行許可申請といいます。 詳しくはこちらを参考に http://www.city.kawasaki.jp/71/71tama/home/madoguchi/mado_karino.html
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
>一時抹消登録済みのままで名義変更をしようと それは出来ません。 車検を受けて同時に名義変更して下さい。
- いなかの くるまや(@exb04583)
- ベストアンサー率54% (764/1412)
いなかのくるまやです。 一時抹消登録車の名義変更はできません。 手元に一時抹消証(登録識別情報等通知書)と譲渡印ありの譲渡証明書が あればなにもせずそのまま車両保管しといてOKです。 いざ中古新規登録をしようというときにあなたの名義になります。