- 締切済み
皆さんのご意見をお聞かせください。
皆さんのご意見をお聞かせください。 僕には、付き合ってる彼女がいますが、もう12、3年同棲してます。内縁と言っていいんでしょうが、僕は結婚の意思はありません。現在同棲しているのだって、お金の絡みで同棲せざるを得ない状況で、それがなければ今すぐにでも別れたいくらいです。 ここから本題ですが、先日、僕の浮気が発覚してしまいました。発覚した要因としては、彼女が僕の携帯を勝手に見た事により発覚しました(以前も1度あり、その時も携帯を勝手に見て発覚しました)。証拠を消さなかった僕にも落ち度はありますが、同棲中、内縁関係にあっても相手の携帯を勝手に見る事は許されるのでしょうか(彼女は、「やましい事がないなら見てもいいだろ」という考えです)。また、浮気が発覚した事により、金銭支払いや物品購入などいわゆる落とし前を請求されたんですが、これは従ったほうがいいんでしょうか。 ご意見をお聞かせください。お願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
結局、カネが無いから、ヒモ生活しているってことだろ?同棲相手に、落とし前を支払えって言われてもそのカネも無いはず。法律相談以前のお話しですね。相談者はもう30歳過ぎだと思うが、年金も支払わずに60歳過ぎたら野宿生活が待っているだけ。お疲れさま、カーーーン!
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
判例では「2年以上同棲すると事実婚として認定され権利が発生する」とされています。 12年も同棲していたら確実です。 ですから別れれば慰謝料は発生しますし、 浮気は不貞行為ですから別れる正当な理由となります。 別れずに金銭のみの請求は法的には認められませんが、 別れれば多額の慰謝料を支払わなければいけなくなることを考えると、 ある程度の金銭で示談して貰ったほうがあなたにとっては得です。 携帯を見ることは道徳的には良くないですが、法的にはまだ対処された例はありません。
- shion0851
- ベストアンサー率48% (342/710)
内縁関係は、婚姻関係に準じる法的保護がされるとあります。 内縁関係において浮気をした場合、慰謝料の請求が認められています。 なお、内縁とは、婚姻の意思や婚姻と同様の社会的実態はあるが、婚姻届を提出していないことをいいます。 当事者間で婚姻の意思がなければ、内縁関係とは言えないかも知れません。 単なる同棲であれば内縁とは言えない場合もあります。(客観的に内縁関係と見えればそうみなされる場合もあるようです) したがって、質問者さんと相手の関係が内縁関係でなければ、浮気による慰謝料的な金銭支払いや物品購入は従う必要はない事になります。 携帯電話を見る行為はプライバシーの侵害にあたりますが、状況や程度によりますが、交際相手の携帯を見た事で即座にプライバシーの侵害にあたるかどうかは微妙です。 法律的には上記のようになると思います。 正確なものをご所望でしたら、弁護士等専門家へ相談して下さい。 ほとんどの自治体で無料法律相談を実施していますので、そちらをお勧めします。 法律関係とは別に、一般的には同棲の有無はさておき交際中に浮気をすれば、相手へ謝罪の意味で金銭・物品を贈る事も普通にあり得るのではないでしょうか。 相手との関係をまだ続ける予定でしたら、ここは従っておいた方が無難かと思います。 ご参考までに。
相手の携帯を勝手に見ても、良いか悪いかに明確な答えはありませんよ。 それはお互いのモラルの問題だと思います。 なので質問者様は見られることが嫌なら、それを通すべきです。 また「落とし前」に関しても、これは2人で話し合い決めたルールに基づけば良いことなので、納得が行かなければ断るべきでしょう。 ただ質問内容から、質問者様は勝手と言うか、自分の都合良いように、「同棲」も「彼女」も利用している、と感じました。 なのでこれを機に、「お金の都合」などと言わないで、一人暮らしを始めては如何でしょう? もしそれが、やっぱり「お金の都合」で出来ないのなら、彼女の言い分に従うしかないと思いますよ^^