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さくら出版漫画生原稿流出事件とまんだらけの対応
さくら出版事件というのが、起きています。 出版社が倒産して、漫画家が出版社に預けていた漫画原稿をまんだらけに売られてしまったという事件ですが、まんだらけは作者が返却を求めてきても、店頭価格で買い取ってもらう必要があると主張しています。 民法上は盗品であれば、2年以内は返却を求めることができるが、市場等で購入した場合には仕入れ値を支払う必要があるという事になっていたように記憶しています。 この場合は、どうなるのでしょうか? 盗品というよりは横領のようにも思えますけど、解説おねがいします。
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- namadeko
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回答No.1
この事件の場合 両方被害者ですよね 売られてしまった作家さんは「自分のものを返してもらうのになんで お金払わなきゃいけないの?」と思うし まんだらけは「(品物がどんなものでも)お金を出して買ったものをなんでただで渡さなきゃいけないんだ 慈善事業じゃないぞ」と言いたいだろうし 悪いのは原稿をまんだらけに売った人でしょう つかまったとしても その人がお金を返せるとは思えないから 作家さんが仕入れ値を払う事になるんじゃないでしょうか?