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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:デパートでの出来事・・・これって・・・ズルくない?)

デパートでの出来事…ズルくない?

このQ&Aのポイント
  • 最近、デパートでの買い物中に起きた出来事が気になります。客がギフト券で支払った場合、領収書には現金と同じく表示されるのか、と尋ねたところ、店員はギフト券支払いとはわからないようになっていると答えました。しかし、これは二重計上の可能性があり、悪用の余地があるのではないでしょうか。
  • デパートではギフト券支払いでも、ギフト券とは表示されずに現金同様の領収書が発行されるそうです。そのため、ギフト券を購入し、そのギフト券で商品を購入する場合には、経費が二重で計上されてしまうと考えられます。
  • このような領収書を発行するデパートがあることは、悪用する人もいるのではないかと心配です。悪用した人が捕まらないのか、バレないのか気になります。デパートでの取り組みや監視体制に疑問を感じる出来事です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#222486
noname#222486
回答No.5

客先に渡す「接待交際費」として、経費計上できないものですか?   勿論その場合は「接待交際費」になります。   今回の場合は「ギフト券」ですが「現金」を送る場合もあると思います。   受け取った側の処理は「ギフト券」でも「現金」でも同じことです。   例えば・・・   (1)信販系ギフト券を購入する(領収書もらう)   (2)そのギフト券で物品を購入する(領収書もらう)   この質問はギフト券を購入してその本人が使うととらえられます。   ギフト券を購入した人、贈られた人(使う人)が違うのであれば   初めから二重計上にはならないと思います。

parinnko
質問者

お礼

私の書き方が悪いですね。 ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (4)

noname#222486
noname#222486
回答No.4

問題ありません ギフト券は利用して初めて領収書が発行されます。 (商品購入のレシートであっても領収書と同じです。発行できないのならレシートも受け取れなくなります) ギフト券購入は現金と両替したことと同じ扱いです。 購入時に領収書は発行しなくても問題ありません、両替ですからギフト券そのものが領収です。 領収書を発行依頼された場合は、但し書きに「ギフト券(商品券)代金」と記入します。 これは、購入の履歴だけで経費としての領収書にはなりません。

parinnko
質問者

補足

え?そうなんですか? 前の方にも同様なことを書きましたが、 日頃の御礼の気持ちを込めて得意客先に渡した場合も「接待交際費」として経費にならないのでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>(1)信販系ギフト券を購入する(領収書もらう)… ギフト券を買っただけでは経費になりません。 現金という「資産」を商品券という「資産」同士で振り替えただけです。 そのギフト券を販促目的等で使用したとき、始めて経費となります。 >(2)そのギフト券で物品を購入する(領収書もらう)… 買ったギフト券を販促目的等ではなく、物品の購入に使ったのなら、何の問題もありません。 あるいは、個人的に持っていたギフト券を会社から出る現金と交換しようとしたのかも知れませんが、これとて別に問題視することではありません。 >それを利用して、悪用する人もいるんではないでしょうか… 「饅頭を見たら毒入りと思え。」 「人を見たら泥棒と思え。」 のような社会ではないですよ。

parinnko
質問者

補足

ギフト券を買っただけでは経費になりません。 現金という「資産」を商品券という「資産」同士で振り替えただけです。 そのギフト券を販促目的等で使用したとき、始めて経費となります。 え?そうなんですか? それは自分でギフト券を使用した場合ってことですよね? 嘘であれ(後に自分でギフト券を使用するので)、客先に渡す「接待交際費」として、 経費計上できないものですか?

回答No.2

追記。 ぶっちゃけ、領収書で経費を自由に出来るのは「自営業の経営者だけ」です。 で、自営業の経営者は経費を使い放題ですが、結局、会社の財布と自分の財布は1つなので、経費として金を使えば自分の財布が軽くなるだけで、自分で自分の首を締めるだけ。 そして、自営業の経営者が領収書を取っておくのは「確定申告の時に経費として計上し、税金を減らすため」だけの理由しかありません。 確定申告で、経費0円で売上利益の10万円を黒字として計上すれば、その10万円に丸々税金がかかりますが、10万円分の領収書をためておいて、経費として10万円を計上し、税務署がそれを経費として認めれば、差し引きして黒字が0なので、黒字0で確定申告すれば、税金を払わなくて済みますからね。 ともかく「一般のサラリーマン、OLは、領収書で甘い汁を吸うのは無理」です(経理担当がグルになるか、経理課の目がよっぽどの節穴であれば可能だけど)

parinnko
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 一般のサラリーマンが領収書で甘い汁を吸うのは無理な話ですよね。 ちょっと気になったのですが、「個人経営者」であれば、質問した内容の (1)ギフト券購入して、領収書もらう(経費上名目は接待交際費) (2)そのギフト券を使って物品購入して、領収書もらう というような二重の経費の計上が可能なんでしょうか? (個人経営者は接待交際費は無制限だと聞いたことがありますが・・・・)

回答No.1

>それを利用して、悪用する人もいるんではないでしょうか? そういう事をする人が居るので、但し書きや商品明細がない領収書は、経費に計上できないようにしているのが普通です。 なので「但し、品代として」と書かれた領収書は「明細出さないと領収書が落ちない」ので、自腹になります。 また「但し、商品券代として」と書かれた領収書を出したら「商品券代は経費で落ちない」って言われて、それも自腹になります。 更に、チェックをちゃんとやってる会社では「営業先への贈答品として商品券を買ったから」と言う理由で「但し、商品券代として」と書かれた領収書を出す場合は「商品券の現物」を持って来ないと領収書が経費で落ちません。 もちろん、その商品券を営業先に贈答せずに、別の目的で使えば「業務上横領罪」になります。 >悪用した人はバレたり、捕まったりしないのでしょうか? 悪用する前にバレるので、悪用できません。領収書を提出しても受け取って貰えません。 もし悪用できたとしたら「経理課のチェックが甘いのが悪い」ので、責任を取らされるのは、領収書を通した経理課の責任者です。 貴方が簡単に思い付くような事は誰でも思い付くので、出来ないように手が打たれてます。世の中、そんなに甘くないです。

parinnko
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。

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