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妻の自殺、浮気相手の妊娠が原因で鬱病に…慰謝料の支払い方法や訴訟について知りたい
- 去年の始めに妻が自殺で亡くなりました。原因は自分の浮気相手が妊娠して、流産した事を妻が知ってしまってから、鬱病ぎみになってしまって、死に追いやってしまったからだと思います。
- 妻とは結婚してからは、妻の母親の病気・自分の仕事の関係で4年間別居をしていました。一緒に生活したかったのですが、妻はちょっと離れた県外の人で、母親の介護をしなくてはならなくなり、自分は地元にお店を出していて従業員も少なからず雇っていて、一緒に妻の地元について行ってやれませんでした。
- 本当に自分が悪いと思っています。葬式等すんでから、義理の父に弁護士に相談して訴えると言われました。自分のせいで亡くなったと思っているので、訴えられたら受け入れようと思っています。この場合どのような訴訟になるのでしょうか? 慰謝料等請求がきた場合、いくらぐらいなのでしょうか? 貯金などは葬式・お墓代などで全部使ってしまってないのですが、お金がない場合慰謝料はどうやってお支払いすればよいのでしょうか? 解る方教えて下さい。
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自分で蒔いた種とはいえ、心配な日々をお過ごしのこととお察しいたします。 あなたの質問文を読んだ限りでお答えします。 Q;義理の父に弁護士に相談して訴えると言われました。・・・どのような訴訟になるのでしょうか? A;あなたが、義父さんの要求どおりに金銭などを支払えば、訴訟にはなりません。 支払を拒んだり、要求どおりに支払わないなど双方の主張が異なって、話し合いが整なわない場合に訴訟となります。 おそらく、義父さんの心の痛手に対する慰謝料だと思いますが、亡くなった娘さん(あなたの妻)が、 生前に「悔しいので、慰謝料を取るなどしてほしい」などと言っていたとすれば、その分も要求される かも知れません。 Q;慰謝料等請求がきた場合、いくらぐらいなのでしょうか? A;義父さんが、「このくらいの額をもらえれば心の痛手が和らぐ」という額です。 つまり、金額は法律などで決まっていないのです。 弁護士に依頼するとのことですから、依頼された弁護士が、判例やあなたの資産などを総合的に判断して相応の金額を要求するでしょう。 弁護士という専門家が相応の金額を算出するといっても、弁護士によって要求金額にかなりの差があります。 このことは、テレビのバラエティー番組「行列のできる法律相談所」で、出演の弁護士の先生方はまじめなお答えをされていますが、結論や金額等がそれぞれに異なっていることを思い出してください。 Q;お金がない場合慰謝料はどうやってお支払いすればよいのでしょうか? A;このような心配をされているあなたは心から悔いていらっしゃるのですね。心の優しさが伺えます。 仮に○○円の慰謝料を支払えといわれて承知をしたとしても、ない袖は振れません。 義父さんの弁護士は、当然、あなたが支払える方法、例えばあなたの家や土地、無ければ月々の収入を考慮して何年にもわたって割賦で支払わせるなど、取り損なわない方法を考えてきます。 あなたが義父さん(弁護士)の提案を承知するかどうかの問題で、今、心配してもどうしようもありません。 以上簡単ながら、あなたの質問に対する回答ですが、あなたも弁護士に依頼されることをお勧めします。 専門家同士で話し合ってもらうのが、一番良い法方だと思います。
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>訴えられたら受け入れようと思っています。この場合どのような訴訟になるのでしょうか? 訴えられた時点で訴訟になった。といいます。 受け入れるなら、訴えられる前に話が丸く収まるので訴訟にはなりません。 >お金がない場合慰謝料はどうやってお支払いすればよいのでしょうか? 誠心誠意あやまる。 自分の所得の範囲で支払える最大の額を支払う。 資産等があれば売却して支払う。 というような、方向で話し合えば金の問題については折り合います。 (というか、それ以上はどういう話にもなりませんし、できません。お互いに) でも、人の心の問題はそれでは折り合いはつきません。ので、 そのあたりも含めてフォローするつもりなら、フォローする方向で、 非難叱責は甘んじて受けるということで対応されたらいいと思います。
お礼
ご返答ありがとうございます。今後本当に出来る限りの謝罪をしていこうと思います。参考にさせて頂きます。ありがとうございました。
お礼
ご返答ありがとうございます。義理の父にもう一度謝罪しに伺って、きちんと話をして来ようと思います。大変参考になりました。ありがとうございます。