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配偶者を健康保険の扶養から外す場合(死亡と海外に住んでいる場合は除いて
配偶者を健康保険の扶養から外す場合(死亡と海外に住んでいる場合は除いて)例えば就職した場合などは健康保険被扶養者異動の3枚目は必要なのでしょうか
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その配偶者が20歳以上60歳未満であれば、3枚目の「国民年金第3号被保険者」に関する届出は必要ですよ! 「健康保険には共通の基準は御座いません云々」のご高説はこの際無視すれば、一応の収入基準を行政は定めており、健康保険の被扶養者に該当しないのであれば、国年第3号にも該当しなくなります。