- ベストアンサー
公然わいせつについて
公然わいせつについて この前駅の女子トイレのなかで、個室ではありません。生着替えをしている女の人がいましたが、(ほぼ全裸)この場合、着替えているという目的があれば、公然わいせつにはならないのでしょうか。教えてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
他の方が間違った事を書かれているので、少し補足したいと思います。 公然猥褻の定義には、性的興奮と言う側面がありますが、コレが一概に断定できない場合があり、 その側面を埋める様に「同性でも」と言う点も考慮されます。 一定辺にコレだからと言う見識は、あながち間違いではありませんが、 今回の質問の内容の様な事に公然猥褻と言う事を求めると、性的興奮とか同性しか存在しないと言う 定義は当て嵌めるコトは出来ません。 駅の女子トイレと言う公共の場所での着替えは、女性同志であろうとも行ってはいけないし、 社会通念上でのマナーに違反する行為でもあります。 性的興奮が無いので成立しないとなると、屋内プールで女性専用が在ったとしても成立が出来ないと言う 事に成りますし、体育館や何等かの施設内でも成立がしないという理不尽かつ無責任なコトに 成ってしまいます。 異性が居なくとも、公然猥褻が成立する場合には、幾つかの条件がありその条件下での 考慮と言う判断との協議にて成立がされます。 何度も言いますが、今回は特定された場所、それも 異性の視界に入る場所での着替え、 同性でしか知りえない場所ではなく、公共の場所での裸に近い着替えを行っており、 性的興奮云々と言うよりも性的同義的観念に抵触するコト考慮しても公然猥褻に 成りえると思えます。 因みに、 異性との定義成されているが、実は 多様化している社会構成上で、限定した 法の適用が難しくなっており、多角的に限定した事象にて法の適用とされています。
その他の回答 (3)
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
ならない可能性が高いです。 着替えているという目的よりも女子トイレという場所の問題ですね。 公然わいせつは 「いたずらに性欲を興奮又は刺激させかつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」 という定義により成立します。 ですから、同姓しか存在しない空間で着替え中の全裸なら 「性欲を興奮させること」にはなりませんし、着替えの間の全裸なら性的羞恥心を害すとも言えません。 要するに、「異性がいる場所か、もしくは性的な行為をしてる場合」にしか成立しないということです。
- pepe-4ever
- ベストアンサー率34% (579/1674)
他の回答者さんが法律論を述べていますので、面白い具体例を…。 去年のアメリカでの話。 ある一軒家。道路と建物の間には、御多分に漏れず広い庭があり、道路側は一面総ガラス張り。 そこの奥様はガラス際にテーブルを置き、外の風景を見ながら全裸でモーニングコーヒーを飲むのが旦那さんを送り出した後の唯一の楽しみであり日課でした。ある日通行人が「公然わいせつだ」と訴えました。「室内だ」と反論しましたが、有罪になりました。
- kurisogeno
- ベストアンサー率31% (558/1746)
公然猥褻とは、「無闇に公共の場で裸もしくは、性器を露出してはならない」と 認識して下さい。 っで、この事に補足で付けられる事が、「見られないと言う状況以外での露出は公然猥褻」と 言う事に成りえます。 密室空間と言える状況以外での、着替えや露出では誰かに見られる恐れが有り、 周囲の配慮を著しく欠く行為と思えると言う事で、公然と猥褻が適用できる。 「着替える」と言う行為をする場合には、個人が廻りから「見えないと思った」だけと言っても その辺を考慮するのは、見る側ではなく見られる側が配慮しなくてはいけません。 従って、今回の様な件では 「駅と言う公共の場での視覚的に誰もが見えるトイレでの、 個室以外での着替えは公然猥褻となり得ます。」