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遡及で2年前の育児休業給付金を得た場合(仮定)の社会保険上の収入の取り
遡及で2年前の育児休業給付金を得た場合(仮定)の社会保険上の収入の取り扱いについて 税金のカテゴリーで質問し、カテゴリー違いだったようでこちらで質問しなおします。 会社の手違いで雇用保険に未加入であった時期に育休を取得しました。育休以前の雇用保険を遡及で支払えば給付金が支給されるのではと思い、ハローワークに問い合わせると、難しいが可能か調べてみますとのこと。もし、もらえるとするとこの収入って今年の年収になりますか?今、働いていて夫の扶養に入っているので130万以上になると困りますよね?もし、もらうべき年の収入に入るのならいいのですが。今年になると、辞退せざるを得ません。育児休業給付金は税上は非課税ですが協会けんぽに問い合わせると健康保険上は収入になるようです。
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noname#210211
回答No.1
雇用保険は明るくないのでそもそも論で。 育児休業をしている間は健康保険・厚生年金は加入している状態です。 加入している状態ですが保険料自体は免除なのでわざわざご主人の健康保険の被扶養者になったりする必要はありません。 そうなるとご主人の健康保険から抜け、その間の医療費7割を返せということになる可能性があります。 ただ時効の問題もありますのでやはりここなんかで聞くよりもハローワークや健康保険からの回答を待った方がよろしいかと。