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義父との関係で悩んでいます。
義父との関係で悩んでいます。 私と妻は結婚3年目でもうすぐ1歳になる子どもがひとりいます。事の発端は一年半ほど前に妻の両親が離婚したことでした。元々義父は酒癖が悪かったり借金まみれだったこともあり、義母や妻から軽蔑されているような人でした。なので当然離婚に際して妻は義母の側について、義母が家を出てからは義父のところに顔を出すこともなく避けるように生活していました。私はというと、離婚時に義父から「離婚することになったがあなたやあなたのご両親と私との関係はどうするか?」と聞かれましたが、妻と義父の関係のこともあり、きっぱりと今後は特に関係を持たない旨を伝え、義父からも短い間だったが世話になったという主旨の回答がありました。その後子どもが生まれましたが、すでに縁を切ったと認識していましたので義父には報告しませんでした。また、義祖父が他界した際も妻は葬式まで列席しましたが、私は特に何もしませんでした。すると、最近になって、子どもの件と義祖父の件について私が何もしなかったことに義父が非常識だと言ってきました。さらに、縁を切ったのなら財産はやらんから一筆書け!と怒鳴ってきました。そもそも血縁のない私に財産権は無いと思うのですが、やはりここは一筆書いてはっきりと縁を切るということを明確にする必要があるのでしょうか?また、妻も同様に縁を切りたいと言っていますが、どのような手続きをする必要があるかご教授いただければ幸いです。長文失礼しました。
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- mama4615
- ベストアンサー率18% (987/5267)
初めまして 二児の母です。 義祖父様のご葬儀では 義父様が発言するのも 何となくは分かります。 あくまでも 祖父様ですからね@他界したのは。 貴方が遭った事がある/なし ではなくて 無理して迄は行かずとも、何かを調整可能なら行く方が良かったのでは? と思います。 縁を切ったとか、でもなく、奥様の為にも 奥様には思い出があったと思うのです、その思い出を夫婦で話する そんな時間も必要じゃないかな って感じました。 一筆書け 事件ですが、一筆書く必要もなく、それこそ書いてその筆跡をどう悪用するかは 分かったもんでは有りません。 疑う訳ではありませんが、貴方達夫婦と縁を切ったのは 義父様ですよね、その間に産まれたお子さん、、、産まれた途端に 子供の事は別だと言い切るのですよ。 誰の子供だと義父様は思っているのでしょうね。 孫にはなるけど、それ以前には 貴方達の子供ですから。 手続きではなくて、今後一切関わりを持たず、書面ではなく、話し合うなら ICレコーダーで録音しますから、これが証拠です でよろしいのではないですか?
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
村八分という言葉をご存知だと思います。 ある特定の人物や家族を共同体(村など)から交流を立つ、 縁切りをする言葉ですが、二分は交流を保つのです。 この二分とは、葬式と火事です。 単純に、縁切りといっても、それぞれの思惑があるのでしょう。 これは、それぞれのご家族の問題なので、 第三者が口を挟む問題ではないと思います。 さて…… 一筆書いて縁切り……つまり、絶縁状ですが、 法的には、何の力もありません。 奥様が義父様のお子様であることを「切れません」。 同時に、お二人のお子様が義父様の孫であることも、否定できません。 つまり、法的な問題(例えば、相続)が生じたら、奥様とお子様は、 「絶縁状」があっても、この問題から逃れられないということです。 唯一の方法は、相続放棄ですが、相続放棄は、事前にはできません。 つまり、義父様が死亡してからでないと、相続放棄はできません。 ということは、義父様が死亡されたとき、絶縁状があるからと 放置しておけば、義父様の借財を奥様が相続することになります。 つまり、絶縁したからと言って、全てを断ってしまうと、 そのツケが奥様に回ってくるのです。 奥様が借財を抱え込んだら、質問者様にも影響があるでしょう。 どのようにするかは、ご家族でお考え下さい。 いかなる方法を用いても、法的に絶縁することはできません。 となれば、問題が起きないように、防衛しておくことです。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
村八分という言葉をご存知だと思います。 ある特定の人物や家族を共同体(村など)から交流を立つ、 縁切りをする言葉ですが、二分は交流を保つのです。 この二分とは、葬式と火事です。 単純に、縁切りといっても、それぞれの思惑があるのでしょう。 これは、それぞれのご家族の問題なので、 第三者が口を挟む問題ではないと思います。 さて…… 一筆書いて縁切り……つまり、絶縁状ですが、 法的には、何の力もありません。 奥様が義父様のお子様であることを「切れません」。 同時に、お二人のお子様が義父様の孫であることも、否定できません。 つまり、法的な問題(例えば、相続)が生じたら、奥様とお子様は、 「絶縁状」があっても、この問題から逃れられないということです。 唯一の方法は、相続放棄ですが、相続放棄は、事前にはできません。 つまり、義父様が死亡してからでないと、相続放棄はできません。 ということは、義父様が死亡されたとき、絶縁状があるからと 放置しておけば、義父様の借財を奥様が相続することになります。 つまり、絶縁したからと言って、全てを断ってしまうと、 そのツケが奥様に回ってくるのです。 奥様が借財を抱え込んだら、質問者様にも影響があるでしょう。 どのようにするかは、ご家族でお考え下さい。 いかなる方法を用いても、法的に絶縁することはできません。 となれば、問題が起きないように、防衛しておくことです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり葬式くらいは出るべきだったのかなと少し後悔はしています。 しかし、義父の言い分はかなり都合のよいところがあるので納得できない部分が多いんです。 人を信用しないうえに裏で陰口をたたくような性格なので義父でなかったら絶対に付き合いを持ちたくないタイプです。とはいえおっしゃるとおり妻にとっては父親であることは変えようのないことですので、妻の判断を尊重して今後の対応を考えていこうと思います。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
>血縁のない私に財産権は無い 一筆書く必要なし。姻族に財産権がないことを義父へ冷静に告げる。 奥様は両親が離婚しても親子なので、相続権(借金も相続→「相続放棄」必要)があるし、父親の「扶養義務」が発生する可能性もあります。但し「自分達夫婦及び1歳の子の家庭生活を壊さない範囲で、できるだけの援助をする」という考え方になります。後は行政の「生活保護」などを利用する。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね。おそらく義父は老後のことを考えて私たちの意思を確認したいのかもしれません。 妻には妹が1人いますがおそらく面倒は見ないと思いますので私たちを頼るしかないのですが、いつもそれを素直に言わないというか、義父も意地を張っているので面倒なことになるんですよね。もっとも妻は絶対に面倒を見ない!と嫌悪感むき出しなので私がどうにかできるわけもありませんが…
- sykt1217
- ベストアンサー率34% (277/798)
財産が不要ならば、特段の手続きは必要ないでしょう。 必要なのは義父の遺言状です。 弁護士等立ち会いの元、相続法に抵触しない範囲で「財産を譲らない旨」「財産の譲渡相手」を指定すればいいだけの話です。
お礼
ありがとうございます。無知で申し訳ありません。譲らないということも遺言状でできるんですね。義父に伝えてみようと思います。聞く耳を持っていれば(汗)
- tsline
- ベストアンサー率21% (275/1260)
借金も財産ですからねぇ 相続したくなければ早目に縁を切った方がいいのでは??
お礼
ご回答ありがとうございます。 借金を相続することだけは是が非でも避けなければと思っています。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね、大人として葬儀には行くべきだったかなと少し反省しています。 一筆書けといったのは私たちが関わりを避けることに対しての義父からのメッセージだと受け止めようと思っていますが、一旦双方で納得してそうしたはずのことを簡単に覆したり、聞いていないことにしようとするような義父の性格では今後よい関係を築いていくことは難しいのかなとも思ってしまいます。