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購入したDVDをコピーして、購入したDVDを売ったり下取りしてもらうと
購入したDVDをコピーして、購入したDVDを売ったり下取りしてもらうと違法ですか?
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- chie65536(@chie65535)
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プロテクトを解除せず、コピーしたデータがオリジナルと寸分違わぬデータならば適法です。 但し、コピーしたデータがオリジナルと寸分違わぬ場合、コピーしたメディアはプロテクトされているため再生出来ません。 コピー時にプロテクトを解除してからコピーすると、改変した事になり、違法です(以下の「私的改変」についてのページを参照) http://hiki.cre.jp/copyright/?PrivateAlteration そういう訳で、オリジナルを手放した状態でコピー品を使用し続けると、違法になります(オリジナルにプロテクトが施されていない場合を除く)
6番ですけど一部訂正 >コピーをそのまま保持することが適切かどうかは私は適切な判例を知らない。 つまり最初に書いたように家庭内利用に限定すればDVDのコピーは問題ない、またオリジナルDVDを中古として売ることも問題ない(コピーを売ることは家庭内利用を逸脱するので不可)。 コピーを所持し続けることはWordなどのビジネスソフトではライセンス規約で禁止されているので不可だが、DVDの場合はそもそもコピーを想定していないので、「購入者はバックアップ目的で*枚のコピーを許可する」という契約条項を出して売る訳ではなく、またレンタルCDの事例をみても「バックアップ」という概念とは違う気がする。 参考書を購入して勉強に使い、参考書をリサイクルに出したら内容を書き写したノートも廃棄しないといけないのか、CDからiPodに音楽を移したらオリジナルCDは永久にもっていないといけないのかetc、DVDのコピーに関しては法律が未整備な気がします。
詳しく説明しているページを紹介します。 http://cozylaw.com/copy/tyosakuken/joutoken.htm 最高裁の判決では 「当該著作物の複製物を公衆に譲渡する権利は、いったん適法に譲渡されたことにより、その目的を達成したものとして消尽し、もはや著作権の効力は、当該複製物を公衆に再譲渡する行為には及ばない」 つまり、コピーをしたかどうかを問わず、中古としてオリジナルを売ることを妨げない。 コピーをしたかどうかに関しては、規制する法律、判例がない以上、個々のモラルに任せる以外にないと私は考えます。
まずコピーに関しては「アクセスコントロール」ですから、私的利用に限定すれば著作権上は許される。 オリジナルのDVDを売り飛ばす件は2002年最高裁の中古ゲームソフト訴訟の判決から類推すると、DVDも販売した時点で頒布権が消尽すると解釈されており、合法ではないかといわれています。 ただこれは確定したものではなく「解釈」という段階になります。 なぜなら映画は配給会社がフィルムを上映館に期間を定めて貸し出すという形態をとっており、その映画を収めたDVDも売った時点で権利が消尽したと解釈してよいのかという論議があり、なんともいえません。
- panacft7
- ベストアンサー率63% (984/1561)
マスター持っていないと違法 コピーに関しては法律の専門家は合法と言っています 検索キーワード IT・知的財産の法務ネット 技術的保護手段の回避 該当するのは 著作権法(複製権)・不正競争防止法
- Wr5
- ベストアンサー率53% (2173/4061)
コピーガードがかかっていないとしても… マスターの所持を放棄した時点で、バックアップは破棄しないとライセンス違反…でしょう。 ちなみに、「マスターが読めなくなった場合に備えて…」であれば、たいてい実費でマスターのメディアが入手可能なハズです。 # マスターを所持していることを証明する必要はあるでしょうが。
- x1va
- ベストアンサー率26% (802/3006)
売る以前にコピーする時点で違法。 市販のDVDにはコピーガードがかかっており、これを解除するのは著作権法で禁止されてます。
- kaZho_em
- ベストアンサー率50% (2950/5879)
> 購入したDVDをコピー この時点でアウト。