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宮崎県の東国原知事が口蹄疫について非常事態宣言をしました。知事が行う非

宮崎県の東国原知事が口蹄疫について非常事態宣言をしました。知事が行う非常事態宣言には法令上の根拠があるのでしょうか。それとも耳目を集める為の表現手段なのでしょうか。 時間があるときにお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mi-tan99
  • ベストアンサー率44% (31/69)
回答No.3

他の回答者さんは、質問については答えていないようですので…… http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100518-00000039-mai-pol 上記の記事の最後の方に書いてありますが、法的根拠は無いようです。 そもそも、非常事態ということ自体、日本では規定が無いようですので、あくまで「それくらい大変な事態なんだ」ということをアピールする目的だと思います。 (アメリカなどの一部の国ではあるようですが、他の国の事例はWikiで書いてあるレベルしかわかりません。いや、調べるのが面倒なだけですが(汗) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%9E%E5%B8%B8%E4%BA%8B%E6%85%8B%E5%AE%A3%E8%A8%80

その他の回答 (5)

  • kame100
  • ベストアンサー率12% (44/358)
回答No.6

何も無いでしょう。 口蹄疫問題は、結局、宮崎県の担当者が病気を見落としたことが問題。 そこを記者会見で付かれて、宮崎県知事が怒っていた訳だ。 病気が広まった後に手を打っても相手は目に見えないウィルスなので なかなか手に負えない。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.5

法令上の強制力はありません。 あくまでも「県民へのお願い」程度の効果です。 ただ、「耳目を集める」という表現はこの問題を甘く見過ぎだと思います。 冗談抜きで、市場から国産肉が消える可能性さえある状態です。 すでに日本国内だけで11万頭以上の感染、全処分が決定しているんですよ? 解決の糸口はまったく見えず、まだまだ被害は増える見込みです。 本来なら国がやるべきことを、あまりにも対応が遅いので知事が呼びかけたというだけのことです。 ちなみに、赤松農相は経済学部卒後に通運勤務してた人で畜産に関してはど素人。 口蹄疫が発見されてから1ヶ月経つまで外遊して何の対策も取らなかった人です。

  • pri_tama
  • ベストアンサー率47% (678/1421)
回答No.4

 非常事態宣言と言うのは、法令上の根拠は有るが平時には適用を躊躇われる様な政策(あるいは禁止されている様な政策)を実施しますという宣言です。    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%9E%E5%B8%B8%E4%BA%8B%E6%85%8B%E5%AE%A3%E8%A8%80  東国原知事が実施するかは兎も角として、現行法上の根拠が有りながらも平時に行使が躊躇われる政策と言うと…。   自衛隊法81条    都道府県知事の要請による自衛隊の治安出動    (もう宮崎には派遣されてますが…。)   地方自治体法147条    普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する。   地方自治体法148条    普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する。   上記2条に基づき、法に基づく特定職を除く職員の人事権の行使、専決処分権限(179・180条)と呼ばれる議会を招集する時間的余裕が無い時に認められる、条例の制定、予算の調製・執行、公の施設の設置・管理・廃止、および職員の指揮監督権(154条)、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等についての指揮監督権(157条)が有ります。  これらの権限を行使すれば、一般的に非常事態宣言で想定される行為の多くを実施可能であると思います。  例えば、議会の議決を得ずに膨大な予算(数十~数百億以上)の流用と執行を実施し、防疫の為に公の施設(場合によっては民間施設の徴発も)を占用し、そこで自衛隊員や県職員は勿論の事、県の職員でなくとも公の団体の職員であれば指揮権を行使して働かせる事も出来ます。  必要であれば疫病の拡散を防ぐ為に、県民の権利や財産を侵害する条例(一部の報道で出ている県下の畜産の全頭処分←家畜伝染病予防法の範疇を超える)を制定し、人を媒介として拡散を防ぐ為に特定地域の立ち入りの禁止と移動の抑制(既に協力要請という形で出ている)、必要であれば条例による強制化と罰則も付けれます。  (総務大臣と議会の賛同が有れば、執行する為に必要な予算を獲得する為の新規の税の創立も可能)  知事って選挙で選ばれた王様(公選で選ばれた独任制の執行機関)ですから結構凄い事が出来ます。←その為、やりすぎた時に対処できる様にリコール制度がある。(地方自治法76~88条)  (自身のみの権限で出来ることだと首相より多い)  これ以上の行為だと「戒厳令」と呼称されるようになると思いますし…。   戒厳令    兵力をもって一地域あるいは全国を警備する場合において、国民の権利を保障した法律の一部の効力を停止し、行政権・司法権の一部ないし全部を軍隊の権力下に移行する。    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%92%E5%8E%B3%E4%BB%A4

回答No.2

民主党の棄民政策のために国から見捨てられ、県内畜産業に壊滅的打撃を被った県の知事としては当然の措置でしょう。 現地の騒ぎ・落胆は相当なもので、正に宮崎県としては緊急逼迫した有事体制。 宮崎県は自民党基盤が強いと言われ、現宮崎県知事も前回の衆院選では自民党入りが噂された人。自民党総裁候補とまで言われた。 対する農水大臣は赤松広隆という民主党の選挙対策委員長であり、旧社会党の書記長。外国人参政権と引き換えに韓国大韓民団の選挙支援を受けていると公言している売国奴。 赤松農水大臣が不作為の加害意識で宮崎県の口蹄疫に対処したのは、売国奴としては当然。宮崎県敵視意識が強く、彼にとっては宮崎県民は棄民。 あまりにも赤松広隆の宮崎への加害意識が強く、周辺自治体への感染拡大の恐れが強まったため、宮崎県知事の強烈な政府要請もあって、宮崎県内で口蹄疫を封じ込めるために首相官邸主導で当たることになった。 目的は、口蹄疫が宮崎県外に拡大するのを押さえ込むことにあり、民主党の棄民政策の対象である宮崎県の口蹄疫の押さえ込みは2次的目的。 既に宮崎県は壊滅的打撃を被ったので、民主党の棄民政策は成功裏に終わった。 あとは宮崎県被害の補償を行う段階で、ジワジワと宮崎県に民主党の力を浸透させる狙いがある。 つまり、今後は宮崎県の奴隷化を民主党はやっていくつもり。 こういう事態だから、宮崎県知事の非常事態宣言は妥当。 法的にどういうものか知らんが、こうなっている以上、宮崎県は国からの独立も視野に入れるべき段階ですよ。

noname#154614
noname#154614
回答No.1

日本は高温多湿の季節に突入し、いまだ埋められていない処分済み感染家畜に群がる様々な小動物・鳥・虫を媒介として、ものすごい勢いで感染が広がってゆく可能性がある。 そして、今は人には影響ありませんが、一刻も早くきちんとした処置をしなければ別のウイルスが発生し人に猛威を振るう危険性も低くはありません。 口蹄疫にかかるのは牛や豚だけではなく、偶蹄目(豚、牛、水牛、山羊、羊、鹿、猪、カモシカなど)やハリネズミ、ゾウなども感染します。 野生動物、動物園にいる貴重な動物。それらも感染する可能性は高く、全国規模に拡大すれば日本は壊滅的被害を被ります。 日本国民全体がもっと危機感をもって対応しないといけない時だと思います。

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