- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地契約のローン特約について)
土地契約のローン特約について
このQ&Aのポイント
- 新築購入に向けての土地契約で、ローン特約事項の記載を検討しています。
- 自己資金で土地費用を決済する場合でも、ローン特約を入れた契約違反となる可能性があります。
- ローン特約違反があれば、契約は白紙撤回される可能性があるため、注意が必要です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
今回のケースで、ローン特約違反で、白紙撤回はないと思います。 この特約は、ローンが通らなかったときに、買主側を守る特約であって、売主側からすれば、ローン特約を理由に、断られることがない訳ですから、むしろ、ありがたいのではないでしょか。 ちなみに、私も、2年前、個人の売主から、不動産経由で、土地を購入しました。 私の場合も、ALEX-KIDさん同様、土地は自己資金、建物は自己資金+ローンで購入。 土地を購入する際の契約に、ローン特約が付いていましたが、問題なく、購入することができました。
その他の回答 (2)
- 0621p
- ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.3
土地を契約後、決済までにローンの申し込みを行わないのならば、ローン特約を入れる意味がありません。 その不動産屋はマニュアル通りに言ってるだけで、よくわかってないんじゃないですか?あるいは、もしローンを使う事になった場合のために、念のために言ってるだけなのか? ローン特約を入れてたのにローンを申し込まなかった、という事で契約違反になる事はないと思いま
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1
土地のみの取引で自己資金(親の資金を含む)で決済できるのであれば、ローン特約はあってもなくても影響のない盲腸のような特約でしょう。 契約が土地のみではなく、建築条件付土地というように上物の建築請負も同時に契約する場合で、建築費用をローンを予定している場合には、万が一ローンが通らず建築を断念せざるを得ないというケースも考えられますから、ローン特約はあったほうがいいと思います。こうしたケースで特約がないと建築契約を解除するためには違約金が発生する可能性があるからです。