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母が先に他界。父はその後他界。残されたのは20歳の姉と、16歳の私。そ

母が先に他界。父はその後他界。残されたのは20歳の姉と、16歳の私。その場合、後見人は姉がなることが多いのでしょうか? 財産の管理についても姉がするのでしょうか。 その場合、保険金や、死亡退職金などを使い込まれた場合、請求することは可能でしょうか。

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  • kgrjy
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回答No.1

家裁に後見人選定の請求をしてください。成人の姉が不相応なら、誰かと相談の上指定してもらうことです。その人に未成年者の財産管理してもらうことになります。 保険金、死亡退職金は指定された受取人がいれば受取人のもので、相続財産ではありません。姉が受取人になっていれば、質問者さんにもらう権利はありません。受取人がだれになるか調べてください。

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