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地方自治体の違法な内規を効果的に告発する方法を教えてください。

地方自治体の違法な内規を効果的に告発する方法を教えてください。 昨年12月に実家の父親が脊髄梗塞のために下半身機能全廃の障害者になりました。退院して自宅介護を行うとしたら、介護保険だけでは点数が足らなかったため、ケアマネージャーが両親の住む市に自立支援法による障害福祉サービスの提供を打診したところ、下肢1級では介護保険との併給対象にならない」と門前払いされました。父親は介護保険の要介護4・障害者手帳の下肢1級です。 ネット上で調べた結果、市側の言い分がおかしいと感じたので、根拠を問い合わせたところ、この市の持つ内規によって対象にならないことが判明しました。しかし、「下肢1級という理由だけで一律に支給拒否を行うような内規は障害者自立支援法7条に違反している」という意見を多くの方からいただきました。私の住む地方自治体の障害福祉担当者からは「○○市の対応はおかしい」という意見をもらいました。また、県の障害福祉課からは障害者ごとのケースに対応した障害者サービスを提供するように市に言ってもらいました。しかし、この市はがんとしてこの内規を変えようとしません。 厚生労働省にも聞いてみたのですが、「地方自治体が責任を持って設けている内規に関して、厚生労働省が違法かどうかの判断は示せない」という責任逃れの返答しか得られませんでした。 裁判以外の方法で、このような内規の存在を効果的に告発する方法はないでしょうか? 地方自治体名を実名で告発可能な掲示板やこういう事件に興味のあるマスコミの窓口等がわかると非常にありがたいです。 すでに、その地方のマスコミ2社には連絡してみたのですが、問い合わせは1件ありましたが、今のところ動いてくれる見込みは立っていません。厚生労働省の大臣や副大臣やその市の市会議員さんたちにも連絡済ですが、まったく動いてくれているようには見えません。私の地元の共産党の区議会議員さんと国会議員さんの事務所の方が私からのメールに反応して動いてくれたのですが、その市が違法と思える内規を廃止するという方向には至ってません。 なお、この市は内規のきびしい条件を満たさない65歳以上の障害者に対しては、「実質的に」障害区分程度申請の受付を拒否してます。新宿区の篠沢教授の先生拒否より悪質なやり口です。

みんなの回答

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

基本的に、法として拘束力を持つ「通達」ではなく「通知」となっているので、そのまま運用されるとは限りません。 裁判以外で考えているようですが、裁判を起こす事が一番の近道です。 一度、自治体で行っている「無料法律相談」で聞いてみると良いでしょう。

kashi1kyuu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 それでも、古い事務連絡に従って、新しい通知を無視するというのはおかしいですよね。 アドバイスのように自治体で行っている「無料法律相談」に行ってみようと思います。 無料相談は今日もあったのですが、満員で受けられませんでした。次回に行ってみます。 裁判以外の方法も何かないか知りたいので、回答はもう少し募集してみます。 被害者が有名人じゃないと動かないんじゃ、日本のマスコミはあまり役に立ちませんね。 それと厚生労働省やその大臣たちも一般の日本国民を守る役にはあまり立たないようです。 民主党政権なので少しは期待したのですが。

kashi1kyuu
質問者

補足

全国障害者介護制度情報というページを他の掲示板で教えてもらって、そこの掲示板でも相談してみたのですが、やはりこの市の対応に対して、「正しい対応ではありませんね」という回答をもらいました。 # 参照先: http://www.kaigoseido.net/topF.htm ここまでみなさんがおかしいと言ってくれても、裁判まで持ち込まないと追求できないのでしょうか? 時間も手間もかかるのでたいへん面倒なのですが。 内規なんて議会も経ずに勝手に決められるので(私たちが直面している違法と思われる内規もなんの議決も経ていないことが判明しました)、こういう悪質な地方自治体はある意味やりたい放題なのですね。 自治体の無料相談は弁護士さんを選べないので時間の無駄でした。行政訴訟専門の弁護士さんに相談する必要がありそうです。

  • piss
  • ベストアンサー率15% (29/182)
回答No.1

こういった問題の解決方法は大まかに言うと2通りかと。 上位法を盾にトップダウンするか市民レベルからでも解決方法を役所に示すか。 まずはしっかり箇条書きにして○×△を明確にしてはいかがでしょうか。 内規についても名称を知りたいところです。 ・・・条例施行規則etc 基本的に役所や役人には悪意はありませんから、無知無関心勘違いがほとんどです。 そこを明快に示してあげるって感じでしょうか。 あまり役に立つ答えではありませんが議員経験者からでした。

kashi1kyuu
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 内規の名称は「介護保険制度と障害福祉サービス等との適用関係について(平成21年4月1日以降の取り扱い)」です。該当部分しかコピーを入手できていないので、条例等になっているかどうかは知りません。(かなり激しいやりとりをしてもそういう話はでてこないので、たぶんなっていません。) この件に関しては、厚生労働省が平成19年3月28日に障企発第0328002号、障障発第0328002号として「障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」というかなり具体的な通知を出しています。 私たちはこの通知にもとづいた取り扱いを求めているにすぎないのですが、問題の市役所はこの通知のことを知りながら、「通知はあくまでも技術的助言にすぎない」とあえて無視して、違法と思える内規を運用されています。 それでいて市役所側は厚生労働省の平成18年7月24日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡「市町村の支給決定基準策定事務への支援について」に基づいて運用していると主張されています。新しい通知を無視して、古い蓋然的な事務連絡に基づいているから正当だという主張は私にはナンセンスに聞こえるのですが。 ともかく、市役所側は無知とかではなくて確信犯です。

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