• 締切済み

私には小三の息子がおりますが今年に入ってから離婚をしました。

私には小三の息子がおりますが今年に入ってから離婚をしました。 しかし、前夫が養育費の支払いをしてくれません。 前夫は会社を経営しており前夫の持ち物は全て会社名義になっているそうで、 給料の設定も融通が利くようです。 法的手続きを行ったとしても養育費不払いによる給与差し押さえ等の手段は難しいのでしょうか。 どんなことでも良いので良い方法があればご教授をお願いいたします。

みんなの回答

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.4

養育費未払で提訴して、勝訴(するかどうかは別問題)し、給与差押の強制執行まで丸2年はかかる。その間に相当な裁判費用(弁護士料を含む)と労力がかかる。これから2年間の生活費と裁判労力があるならいいけど。 調停や裁判で、養育費の支払いを決められているにも関わらず、1年以上約束通り養育費を支払う男性は1割も居ない。元だんなの養育費などアテにせず、自立しましょう。

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.3

No.2つづき。 本筋から離れるけど、前夫は会社の株を財産として持ってるはずだけど、財産分与はしなかったの? 財産は全部会社名義だから、なんて言いくるめられてない? いつから会社を経営しているかわらないけど、結婚してから設立した会社であれば、財産分与として株式を要求できるような気がするんだけどね。 まあ、換金はできないだろうけど、株式なら持っていて損するわけじゃないし。

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.2

前夫の持ち物がすべて会社名義であっても、その会社の株は前夫名義だろうから、会社の株を差し押さえることはできる。 ただ、現実に未公開株の差押なんてできるのか、できるとしてどうやるのか、調べるのは大変だから専門家に相談する方がいいね。 まあ、「株を差し押さえて私が株主になりますけど、いいんですね」ぐらいの適当なハッタリをかまして交渉のカードとしたらどうかな。

  • pension_2
  • ベストアンサー率20% (2/10)
回答No.1

養育費の支払いをどのような形式で文書化しているのか、問題になりますね。 単なる口約束だけでしたら、いったいどの程度をいつからいつまで支払うのか不明です。 しかし、単に口約束だけでも、あるいは格別に契約をしていなくても家庭裁判所などに支払いの調停申請すればその協議の段階でいろいろ決めることはできるのじゃないでしょうか。 あるいは、弁護士を立てて交渉してもらうこともいいんじゃないかと思います。