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子供のお金にまで手をつけたり借金癖やギャンブル癖のある夫に困っています

子供のお金にまで手をつけたり借金癖やギャンブル癖のある夫に困っています。 しかし今の現状では離婚できません。 そこで、最悪離婚になり弁護士が入り裁判等になった場合、現状私が子供将来のため離婚のために隠してあるお金を最後まで隠し通したいのですが、婚姻関係がある以上はやはり財産分与として夫や弁護士などに口座や預金を調べられたりするのでしょうか? 現時点では、私の数か所にある口座をいったん全て閉鎖したいと思ってます。 過去の銀行の明細なども調べられたりできるのでしょうか? 大叔母に事情を話口座を借りることにもしてますが、その叔母が死んだ場合など後々面倒も考えられどうするか迷ってます。 どうする方法がいいのでしょうか?

みんなの回答

  • tonakachi
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

 ギャンブル癖、借金癖がある夫と離婚しました。  私の場合は、弁護士も通さず調停離婚です。  夫名義で家の貯金をしていたので財産分与をしたかったのですが、そうすると夫の借金まで分けることになると調停員の方に言われ、諦めました。  その代わりといってはなんですが、わたしの貯金はそのまま残りました。  なので、もし離婚されるのであって、ご主人があなたの貯金に気づいてないのであれば、「こちらはあなたに要求しないわよ」というアピールをして財産分与しない方向で考えてはいかがでしょうか。  貯金以外に大きな資産(家とか土地とか)がないのであれば損をしないと思います。  借金でお金に困っていると子どもとかどうでもよくなってしまうんですかね?  元夫も子どもの学資保険を解約してお祝い金を手にしたりしてましたから。。。  別れたいまでも借金を繰り返しているみたいです。  わたしは別れてよかったなって思っています。繰り返しますからね。  お子さんとあなたの幸せを一番に考えて行動してくださいね。  

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

借金癖やギャンブル癖の物的証拠を、ひたすら集めることです。サラ金の請求書,督促状,馬券のハズレ券。これらが100枚以上あれば、相談者様の財産は守られます。 証拠が3~5枚とか、サラ金からの取立て電話は証拠になりません。徹底的に証拠を集め(100以上)、弁護士に相談しましょう。それまではガマンです。

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