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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:初めまして。財産相続についてお聞きしたく質問させて頂きました。)
財産相続に関する質問
このQ&Aのポイント
- 父の保険受け取り問題と相続に関してアドバイスをお願いします。
- 保険の存在を兄弟に知られずに相続手続きを進める方法について教えてください。
- 死亡保険金を受け取りながらも兄弟に保険の存在を伝えずに相続手続きを進めることは可能でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
ほかの相続財産などを遺産分けするときに、誰しも考える事は預金や保険金はどうだったかと言う事になります。 郵貯の通帳もでてきますよね。そこに簡保の引落しがあれば目ざとい兄弟は気がつくでしょう。 あっさりと、保険金の受取り人は「私」になっていたので手続は終わった。入院の費用がそれ以上あったのは知っているよね。 と言ってしまえば隠す負い目からは開放されるのでは。入院給付か死亡保険金かの仕分けはたいした事ではないといえませんか。 ばれると困るというのが、今後の遺産分割にも影響することを心配されるなら、数十万のことでも分け目でもめそうな気がして、もっと大変なことになりそうな心配があると言うことでしょう。
その他の回答 (1)
- wkbqp833
- ベストアンサー率36% (319/886)
回答No.1
>また、その契約内容をみると死亡保険金受け取り人の名義が自分の名義になっていた事、 死亡保険の受取金は、遺産分割の対象にはなりません。従って全額あなたのものになります。 他の遺産相続人はこれを請求することもできません
質問者
補足
ご回答有難うございます。 保険金は、死亡保険金は相続財産の対象にならない事は 知ってはいたんですが、今回同時に、未払い入院保険も 請求しましたのでこちらは、相続財産になると聞きました。 いずれ、兄弟に父が保険に加入していた事が分かるか心配なんです。 また、正直に伝えたほうが良いのでしょうか?
お礼
ご回答有難うございます。そうですよね。単純に考えて 預金や保険は誰しもが気になりだすことですよね。 こちらとしては、別にやましい手続きをしている訳ではないので やはり、きちんと伝えたほうが良いのかもしれませんね。 まだまだ、遺産分割について分からないことだらけですが 揉め事にならないよう、頑張って見ます。 とても参考になりました。有難うございました。