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障害年金の申請には、精神病名を記載するきまりがあるのでしょうか?必須項

障害年金の申請には、精神病名を記載するきまりがあるのでしょうか?必須項目なのですか? 精神病名がつくと、診察を受けることになったり、診察の経過を報告したりすることになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • wkbqp833
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回答No.1

精神障害者年金についてお答えします >障害年金の申請には、精神病名を記載するきまりがあるのでしょうか?必須項目なのですか? 医師の診断書に詳細に記載されます >精神病名がつくと、診察を受けることになったり、診察の経過を報告したりすることになるのでしょうか? 診察がいらないようでは、障害者年金はおりません。経過報告はいらず、2年に1度の更新の際に再度診断書が必要となります

spxspx
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考にします。

その他の回答 (1)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

障害者年金ではなく、障害年金です。 申請書は、当然のことながら医師が診断書を書きます。同じ精神的な病いでも、アルコール・薬物依存症などは対象外です。病名および病名コードは、必須項目です。 『労務不能・労働に著しい制約を受ける・日常生活が困難・多数の補助が必要・予後不良』と医師が診断を下さないと申請できません。また、年金であっても1~5年ごとに更新が基本なので、治療継続していないと更新ができません。病状が良くなれば、障害年金支給はストップします。

spxspx
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。病状回復で支給がストップしてしまうのですね。参考にします。

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