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中古車の任意保険に前の保険の等級を継続できるか?
- 父の軽自動車の車検と任意保険が切れたため、中古の軽トラックを購入しました。
- しかし、前の車の廃車証明書がないと任意保険に加入できないと言われました。
- 別の保険会社に加入する場合、前の保険の等級は無になってしまうのでしょうか?
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他の回答には正確ではない部分や誤りもあります。 まず、貴方がお父さんと同居している事が大前提です。 今年の1月の車検切れなら、今からでもその車検切れを 理由にした中断証明書を発行してもらいます。 (通常車検切れから13カ月以内なら中断証明書は発行可) この中断証明書はお父さんの最後の保険契約の等級をキープ するもので、同居の親族ならその中断証明書を利用して その等級での加入が可能です。 なお「前の車の廃車証明」でも廃車を理由にした中断証明書の 発行は可能ですが、窓口の人はそれを云ったのでしょうね。 貴方が父親と同居していなければ、どうしようもなく、新規 6等級からのスタートです。 じずれにしても、自動車保険に加入するときは保険専業の プロ代理店で加入する事が最重要ですよ。 副業でやっている頼りない代理店が多いので注意しましょう。 上記の中断証明書の手続きはちょっと日付の記入を間違えた だけで、発行不能となりますので、しっかりとしたプロ代理店 で手続きをしてもらうべきですね。 そのまま放置の軽自動車には無保険・車検切(自賠責もなし)の 状態では絶対に乗らない事です。 廃車手続きも放置しておれば、税金もかかってくるのに、どうして いるのか他所ごとながら心配ですね。
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- ag0045
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追記です。 中断証明書があれば、通常はお父さんと別の保険会社でもOKです。 ただ、会社によっては自社の基準と異なる内容の中断証明であるとして 拒否するケースもまれにあります。
- rgm79quel
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当然にして新規です。 あまりにも当たり前で、常識以前の問題です。 しかし、中断証明手続きを行っていればオッケーです。 しかし、それも行っていない… となると「なにやってんの!!??」 となりますが そういう人の為に 中断証明手続きには 1年の猶予期間を儲けています。 ですので 以前の車を抹消した証が有れば 中断証明発行が出来ます。 そういう事です。
- roroko
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こんばんは。 自動車保険の等級継続は、この場合「新規からのスタート」が常識です。 ただ、同一の保険会社の場合救済処置があることがあるようです。 それが、「廃車証明」なのだと思いますが? その車にはもう乗らないのでしたら、問題なく「廃車証明」が取れますよ。 下記を見てください http://www.haisha.info/rikuun.htm http://www.haisha.e-osusume.com/rikuzi_list.html それに廃車しないと「自動車税」を払わないといけないことになってしまいます。 ご参考までに
- tetsugnari
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生計を共にしている家族での等級の引き継ぎは可能です。 (今回のようなお父様から、あなたへの任意保険の契約の引継ぎ) ですが、以前の任意保険の契約の更新をするには、 「契約満期日から7日以内」でないといけません。 会社によって、できる可能性もありまあが、30日が限界だったと記憶しています。 「中断証明書」があれば、保険の等級を引き継ぐ事は、 その保険会社、他の保険会社に関わらず基本的には可能です。 前の車の廃車証明書が必要と言われたのはその事ではないのでしょうか。 今年の1月と言う事ですから、 もし中断証明書を発行していなかったら、 恐らくどこの保険会社に新規扱いになります。 等級の引き継ぎはうっかり手続きしていなかったら無になってしまうケースはよくでもないけど、 たまに見かけておりましたよ。気の毒ですがどうしようもなかったです。 だから保険会社は「自動更新サービス」みたいなのを現在の商品では自動で付帯させている事が多いです。