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相手から離婚を請求されるのでは心配しています
- 姉の娘である姪が主人と暮らしており、姪の育て方に問題があります
- 姪は主人の転職や家の新築などを勝手に話し、けんかになってしまうことがあります
- 姪には経済力がなく、もし離婚が切り出された場合、心配です
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質問者が選んだベストアンサー
姪御さんの状況はかなり厳しいと思います。 別居について姪御さんとご主人さんとの間に了解ができているのであればいいのですが、これがないと同居義務違反(民752条)となります。 また、姪御さんの一方的な理由による別居期間が相当年月となると、悪意の遺棄(民770条)と解釈されることがあります。 これで「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当してしまうので、離婚訴訟となれば認められる可能性は非常に高いと言えるでしょう。 そうなれば、姪御さんは離婚を拒否することができませんし、慰謝料は逆に支払う立場となってしまいます。 質問文から読み取れる範囲で唯一武器とできると思われるのはご主人に女性関係があるという点ですが、上記通りであれば婚姻関係は既に破綻していると見なされ、不貞は認められないでしょう。 姪御さんが今できる効果的な事は、定期的に家に帰り、せめて悪意の遺棄とみなされない実績を作ることでしょう。
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- Q-Luv
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離婚は、原則として、夫婦の協議で行う(民法763条)ものですので、姪御様のご主人が離婚したいといってもそれをすぐ受け入れなければならないものではありません。 姪御様のご主人がどうしても離婚したいとなれば、調停、裁判と手続を踏むことになります。 別居後とはいえ姪御様のご主人に女性関係があったとのことですので、この点は姪御様のご主人にとっては不利な事情です。 しかし、近年の離婚訴訟では、夫婦関係が破綻していると認められる場合に、不貞行為を行うなどの有責側からの離婚の請求を認める判例が出てきています。 どのような場合に認めるかについては、昭和62年9月2日の判例で以下の要件が示されています。 1.別居が相当期間に及んでいること(夫婦それぞれの年齢、同居期間との対比などを総合勘案) 2.その間に未成熟の子が存在しないこと 3.離婚請求を認容することが著しく正義に反するといえるような特段の事情がみとめられないこと (精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況におかれないこと) そして、「離婚により一方配偶者が被る経済的不利益は、財産分与または慰謝料により解決されるべき」であるとしています。 姪御様の場合、お子様の年齢からかんがみて現時点では裁判離婚が認められることはなさそうですが、別居期間が相当に長くなれば認められる可能性が高まると思われます。 そして、その時点では、姪御様のご年齢で職を探すのは難しいのではないでしょうか? 財産分与や慰謝料がもらえるとしても、姪御様が一生食べていけるだけもらえるとは思えませんし、当の姪御様のご主人が病気などで収入がなくなれば共倒れです。 できれば、なるべく早いうちに姪御様夫婦でお話し合いをもたれるようお勧めになるべきかと存じます。
お礼
非常に分かりやすい回答ありがとうございます。「お子様の年齢からかんがみて現時点では裁判離婚が認められることはなさそうですが、別居期間が相当に長くなれば認められる可能性が高まると思われます。」が 一番気になっている点です。回答からとにかく話し合いをとのことですから、姪に強く勧めてみます。 丁寧な回答、ありがとうございます。
お礼
同居していたころは、(姉より聞いた)余り家事もせず、食事も市販の弁当を買ってきたりと いう生活だったようです。 そのうちに自分の健康問題(めまい、低血圧)という理由で、一方的に帰ってきました。 本人は子供を育てている、子供のためにと、子供を錦の御旗にして、十分な仕送りをもらうのは 当然とし、主人を父性が足りないとまで言います。 夫婦の当然の義務(同居して助け合う)を果たしていないのに、こんな理屈が通るのかと思い、 ご相談させていただきました。 このままでは「悪意の遺棄」とみなされる可能性があると、現実をしっかりと見つめるよう話します。 そして会って話し合うように強く勧めます。 納得いく回答本当にありがとうございます。