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交差点での交通事故、何が請求できるか?
数ヶ月前、主人が交通事故を起こしました。 信号のない交差点で、主人が右折しようとしたら 直進できていた車にぶつかりました。 前方不注意です。 相手の車にはお孫さんが乗っており シートベルト、チャイルドシートをしておらず お孫さんが軽い怪我をしましたが、大事には至りませんでした。 過失割合は8:2(主人:相手)です。 主人の車は修理に出し、修理費用の2割を 保険でみてもらうことになっています。 保険会社には「これで納得してくれ」 と言われています。 他に相手へ請求できるものがありますか? 契約書にサインする手前前で来ていますが もしかしたら、保険会社に言いくるめられているのか? という気持ちも出てきまして・・・ 過失割合は、7:3にはできないと言われています。
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過失相殺8:2は妥当なところです。 >相手へ請求できるものがありますか? 2割賠償して貰う以外には、なにもありません。 >過失割合は、7:3にはできないと言われています。 まあ そうでしょうね。逆に9:1を主張されないだけましかもね。 >保険会社に言いくるめられているのか? 自分加入保険やに猜疑心 信頼感をもてないのであれば乗り替え? 保険屋そのものに信頼もてないのであれば、どこに加入しても一緒ですね。 シートベルトについては行政上の法的義務がありますが、それが過失相殺、民事賠償にかかわることは原則ありません。
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- ringocchin
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全く妥当な解決内容だと思います。 言ってはなんですが、質問者様の方が責任が高い側ですから、あまり相手に請求、請求と言ってはせっかくの80:20の示談もフイになってしまうのでは? 上の方も書かれていますが、積載物の損害などが無ければ、それ以上請求するものはないと思います。
お礼
お礼が遅くなってしまってスミマセン! ご回答、ありがとうございます。 >積載物の損害などが無ければ、それ以上請求するものはないと思います。 そうしたものはないので、このまま話を進めていこうと思います。 相手の方に支払う金額があがっていくのに うちはまったくかわらないので その点に不信感を感じていました。 たぶん、保険会社の方の対応に ちょっと納得がいかないのだと思います。 けれど、客観的に見たら、妥当な内容なら あまりごねないで、話を進めていこうと思います。
- momota18
- ベストアンサー率61% (8/13)
過失割合は8:2であれば、自分のうけた損害の2割を相手に請求できますが、車両損害以外に損害がないならその金額の2割のみが法的に請求できる金額です。 一方、相手の方は車両の損害と怪我による損害の8割を相談者に請求できます。 物的損害についてはその壊れたものの修理費または同じものを買いなおす金額(もちろん使って年数がたっていますのでその分消却されます)のみです。人的損害(死傷)については、積極損害として医療費などや消極損害として休業補償、それに慰謝料(精神的損害)が払われます。 物的損害には慰謝料は認められません。(ごくごく例外的に裁判で認められた例がありますが、交通事故で単に車がこわれて認められるものではありません)よって、相談者の車の壊れた分に過失割合をかけた分しかもらえません。 何に納得がいかないのか、単に保険会社の担当者の説明に不信感をもっただけかもしれませんが・・・担当者は正しいことを言っています。具体的に自分が受けた他の損害を挙げないと(服がやぶれた、車につんでいた荷物が壊れたなど)全くの感情論になってしまいます。
お礼
お礼が遅くなってしまってスミマセン! ご回答ありがとうございます。 >担当者は正しいことを言っています。 客観的なご意見をいただけて、とても助かりました。 保険会社の方に不信感を抱いてしまっていましたが 別に見当違いのことを言っているわけではないようなので このまま示談にしていこうかなと思いました。 あれこれ請求しようと思わないで 納得をしていこうと思います。
- cathanter
- ベストアンサー率31% (9/29)
あくまで、私の経験と憶測ですが・・。 相手側も診断書を警察に提出していないのでは=物損事故で処理。 保険屋は少しでも支払が少ない方が良いに決まってます。(双方の保険屋) ダラダラ長びかせているうちに人身事故に切り替えられるが嫌なのでは? 私も以前、私=直進 相手=右折 で事故を起こしましたが、 私の中では50:50でも良いかな?と思ってましたが、相手は納得いかな かった様で、色々と長引かせてきました。 そこで、人身に切り替えると言ったところあっさり納得(結局20:80) を認めました! 免許の点数や罰金を考えれば当然でしょうけど・・。 ですので、御怪我も無いようですので早く示談してしまった方が良いのでは と私は思いますけど・・。 あくまで一般人の経験と憶測とアドバイスですので・・・。
お礼
お礼が遅くなってしまってスミマセン! 診断書は警察に提出しています。 人身事故扱いになっています。 相手の方、任意保険に入っていなかったようで ゴネているみたいなんですよ。 保険会社ともう少し話し合ってみようと思います。
- tpedcip
- ベストアンサー率47% (368/776)
相手に著しい過失または重過失がなければ過失割合の変更は難しいですね。 8:2は右直事故の基本過失割合です。 貴方側に人的被害があれば別ですが物損のみでは修理費以外無いでしょう。 そのまま示談する事をお勧めします。
お礼
アドバイスありがとうございます。 私にも主人にも怪我はありませんでした。 8:2は基本なのですね。 保険会社の方は 「相手の方は○○も請求できるので 請求してくる前に話をつけたほうがいい」 と言ってくるのですが 同じようなことを、相手の方にも話しているのではないかと感じます。 なので相手の方も 早く話をつけようとしている気がしまして・・・ なんとなく、しっくりきません。 なので、おかしいなと思い、 客観的にみてどうなのかなと思い質問をさせていただきました。 もう少し調べてみようと思います。
- misaki____
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ポイントとなるところは 1 相手の車輌スピード 法廷速度以上で走っていればあちらにも過失があります 2 チャイルドシートの未使用 チャイルドシートをしていれば防げたかどうか。です チャイルドシートは着用の義務がありますので怪我の 保障範囲がかわってきます。
お礼
アドバイスありがとうございます。 速度は法廷速度内だったと思います。 ただし、チャイルドシートをしていれば 防げた怪我だったと感じます。 助手席でチャイルドシートもつけず、シートベルトもつけず 立って遊んでいたために、怪我をしたようです。 しかし、お孫さんの怪我自体はたいしたことがなく 過失割合に影響はありませんでした。 チャイルドシートをつけていたか、つけていないかのみで 過失割合は変えられないと保険会社にいわれました。 けれど、何か請求できるのでしょうか? 実は、保険会社の方が請求されないように 何か隠しているのではないかと最近感じます。
お礼
お礼が遅くなってしまってスミマセン! ご回答、ありがとうございます。 9:1で主張されたのですが 9:1にするための根拠がなにもないので 8:2で落ち着いています。 >シートベルトについては行政上の法的義務がありますが、それが過失相殺、民事賠償にかかわることは原則ありません。 なるほど・・・そのことがわかっただけでも 少し気持ちが楽になりました。 あまり大きく状況を変えないでいこうと思います。