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法律に詳しい方に質問です。半年前に私と職場の上司との不倫の噂が職場であ

法律に詳しい方に質問です。半年前に私と職場の上司との不倫の噂が職場でありました。その事で私も上司も職場での居場所がなくなりました。最近わかった事なんですが、私が上司と間違えてメールを職場の先輩に返信し、それを送られた先輩が数名の仲間にメールを転送したのが、噂の火種となったようです。間違えてメールをしてしまった私にも原因はあるとは思いますが、すごく仲良くしてもらっていた先輩の裏切り行為がどうしても許せません。半年も前の事なので、転送され送られたメール等は残っていないと思います。私は法律的にメールを転送した先輩を裁く事はできませんか?

みんなの回答

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.4

転送メール(送り主:先輩)を入手でき、かつ複数の証言を得られた場合。 (1)名誉毀損で警察に被害届を出す (2)損害賠償請求をする。 (1)か(2)のどちらかを選択します。証拠も証言も無ければ何もできません。

ritton
質問者

お礼

ありがとうございました。よく考えてみます。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

これは、「名誉毀損」に該当する可能性があります。 電気通信に関する法律は「事業者」に対する法律ですから、今回のケースには該当しません。 うわさを聞いた人から、「証言」が得られれば「証拠」になります。

ritton
質問者

お礼

ありがとうございました。よく考えてみます。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

親書の秘匿権は受取人にあります 当然開示することも受取人の自由です あなたからの親書を受け取った人がそれをどうしようと自由です だからあなたにはどうすることも出来ません

  • wkbqp833
  • ベストアンサー率36% (319/886)
回答No.1

違法行為です(ただし、証拠が必要です) 通信の秘密とは、個人間の通信(信書・電話・電子メールなど)の内容及びこれに関連した一切の事項に関して、これを把握する事及び知り得た事を第三者に漏らすことなどを禁止する事です。 罰則は電気通信事業法第179条で「電気通信事業者の取扱中に係る通信(第164条第2項に規定する通信を含む。)の秘密を侵した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と定められています。

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