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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:搭乗者障害保険 一部不払いについて)

搭乗者障害保険の一部不払いについて

このQ&Aのポイント
  • 搭乗者障害保険の保険金給付について、一部の通院分が支払われない問題が発生しています。
  • 被害者は追突事故でムチ打ちの症状を抱えており、冬季の通院を希望したが、保険会社からは支払いが拒否されました。
  • 被害者は国民生活センターに相談することを検討しています。改善のためのアドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 12mirea
  • ベストアンサー率75% (15/20)
回答No.4

事故に遭われたそうでお見舞い申し上げます。 10月までの3カ月分を給付・・・ということから 事故は昨年の8月頃でしょうかね。 通常の搭乗者傷害保険の約款で考えると180日目限度ですから 対象になるのは1月か2月の何日まででしょうか。 搭乗者傷害保険は日常生活に支障のある期間が対象なので、 いわゆるムチウチ(頸椎捻挫)であれば、平均的な支障期間は 3か月程度と考えられています。 ですから、担当者のおっしゃっていることは約款に照らして 普通の対応という気がしますが、一点問題なのは「申告後の 通院についてはまた給付します」と説明をした部分です。 ここは説明が不十分であったのなら、「支払ってくれると言った」 と主張をしてもよろしいのではないでしょうか。 後遺障害という言葉も聞いていないのなら、担当者の説明が 不十分と言わざるをえません。 ただし、搭乗者傷害保険金は通常内払をしませんので、 何回も給付されるものではありませんから、 そのへんも誤解があったのかもしれないですね。 とにかく、担当者が2月までの通院分も支払ってくれると 確約したという主張をするほかないと思われます。

BOBBY1846
質問者

お礼

 レスが遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。 結果を先にお伝えすると、先方の説明不足という事で残金の入金をしてくれる形になりました。 この申し入れは先方から電話を掛けてきてくれたもので、 何よりも「こちらより先に動いてくれた」という事がうれしく思いました。 ご回答、ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • bansaku2
  • ベストアンサー率32% (291/906)
回答No.5

ご加入されている搭乗者傷害保険の内容を確認してください。 別の損保で搭傷の支払いを担当しているものですが、搭傷の契約内容をを誤解される方が、ハンパなく多いのです。 対人賠償やら人身傷害と違って、わかりにくいですからね。 まず、通院した日数について支払いが起こる「日額払い」になっているんでしょうか? 診断名による一定額払いやら、通院○日で一定額払いやらではないですか? 搭傷は、通常中途払いをしません。 日額払いならば、通院が終了するまでですけど、(約款上は、通常の生活ができる程度に回復した日までですが。)症状別定額払いやら、○日以上の通院で定額払いなら、その一定額分を一度こっきり支払ってしまえば、もう支払いは発生しません。 次に支払うことができるのは、後遺障害が認定されたときです。 これも担保金額の数パーセントと決まっていて、定額払いになります。 言った・言わないの記憶をたどるのではなく、まず保険証券に書いてあること、保険約款に書いてあること、契約の内容を確認してください。 代理店に聞いてもいいと思います。

BOBBY1846
質問者

お礼

返事が遅くなってすいませんでした。 結果として先方が先に動いてくれた事は有難かったです。 こちらも今後このような事がないように細かく確認をとっていこうと思います。 ご回答ありがとうございました。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

NO1さんの云われる通り、よくわからない質問ですね。 搭乗者傷害保険は先方の保険ではなく、こちらの保険の 話ですよ。 何故先方から云ってくるのですか?

BOBBY1846
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 あなたの早とちり回答で 私の文章には複数の方に対し、 誤解させてしまう内容であった事に気が付きました。 返事が遅れてすいませんでした。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

搭乗者傷害については、通院すればその日数に応じて必ず支払いされるものではありません。 約款には、日常生活・業務に支障がない程度に治れば、以後の保険金は支払わない というような文言が明記されてると思います。 書き込みから、他覚症状のない 心因性のムチウチと思われます。 搭乗者傷害が日数払いなら、日常生活に支障はないとして打ち切られる可能性は多いに考えられますし、部位別払いなら一定の金額 見舞金のような形で、定額支払いされて終了します。 日数払いの搭乗者傷害なら、あなたのようなトラブルはよくあるケース そのために、搭乗者傷害のほとんどが、最近では 各保険会社とも原則 部位別払いとか一時金払いとかで引きうけするようになっています。 日数払いは、保険金目当てに意味のない通院されることが往々にしてあり、昨今の損害率悪化にともない、搭乗者傷害自体廃止される傾向になっていくでしょうね。 国民生活センターに相談されるような事案ではないと思いますね。

BOBBY1846
質問者

補足

 すいません、少し整理させて頂きます。 まず、文中の「先方」とは、私が加入している保険会社です。 次に、私が不満に感じているのは10月か11月に掛かってきた電話の内容で、 その場ではなにも話をしていないのに、今になって後遺障害の認定が降りないと 保険金を給付できないと言われた事です。  結局、言った言わないの話にもって行かれそうな雰囲気です。 これは結局こちらが泣き寝入りする事になるのでしょうか。  蛇足ですが、国民生活センターについては、 友人がインターネットで調べた結果のアドバイスです。 当初、金融監督庁へ保険金不払いの訴えを起せば良いのかと考えていたのですが、 どうやらここでは対応が出来ないとの事でした。 また、国民生活センターは複数のHPでその案内を確認したので 立派な相談先と判断したそうです。  慌しい中、書き殴る様にして書き込みした結果、 なんとも意味不明な文章になっていました。 誤字なんかもあったりして。  回答者様は随分と保険にお詳しい方かと存じます。 お忙しいところ申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願い致します。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.1

>先方から「搭乗者障害については ??追突事故の被害者ですよね?? ??何故先方と搭傷の話になるんでしょう????? 全くあり得ない話で さっぱり状況が判りません…?????? 一般的に搭乗者傷害は 自己の保険会社に所定の保険金請求手続きを取るだけです。 相手さんの対人賠償保険ではないのでしょうか? >知人からは、国民生活センターに相談するとかアドバイス まぁ、そんな知人の言う事には 今後耳を貸さないのが良いでしょう。

BOBBY1846
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 あなたの早とちり回答で こちらにも説明不足があった事に気が付きました。 返事が遅れてすいませんでした。

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