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個別延長給付

個別延長給付についてです。求人票に「契約期間の満了をもっ契約更新は行わない」と表記があります。その場合、本人は更新を希望したとしても、個別延長の対象にならないのでしょうか?そもそも契約更新の意思表示は無意味なのでしょうか?教えてください

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 個別延長給付 『特定理由離職者』に該当する者が失業給付(基本手当)を受給しており、一定の状況下にあるために就職が困難と認められた場合に、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付[30日または60日]を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。 http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/koyouhoken/koyouhoken20.html > 求人票に「契約期間の満了をもっ契約更新は行わない」と表記があります。 > その場合、本人は更新を希望したとしても、個別延長の対象に > ならないのでしょうか? この場合、『特定理由離職者』に該当致します。  http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/koyouhoken/koyouhoken21.html しかし、上に書きましたように個別延長給付は一定の状況下で基本手当を受給している事が必要ですから、『元々の労働契約で「契約期間の満了をもって契約更新は行わない」となっているから個別延長給付の対象になる』と考えるのは間違いです。 以上の文章が分かり難ければ、次の思考ステップで判断してください。 ・ステップ1  『倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)』に該当するか?  YES ⇒ ステップ2   N O ⇒ 個別延長の対象外 ・ステップ2   以下の(1)~(3)のいずれかに該当する状態か? [且、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めている事]  (1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方  (2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方  (3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方  YES ⇒ ステップ3   N O ⇒ 個別延長の対象外 ・ステップ3  以下の(1)~(5)のいずれにも該当しない者か?  (1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。  (2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。  (3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。  (4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。  (5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。  YES ⇒ 個別延長となる  N O ⇒ 個別延長の対象外

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

質問の趣旨が少し理解できないのですが... >求人票に・・・ まだこれから就職しようとされているのでしょ? 個別延長給付は失業してからの話 就職する前から失業給付の心配ですか? 今から就職し、契約期間が済んだ後の貴方の求職状態で決まる物では? >契約更新の意思表示は無意味なのでしょうか? 求人票にはっきりと期限が書かれているのですから交渉は可能でしょうがダメ元になるでしょう

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